池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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池袋相続相談所では、年間100件を超える多くのご相談をいただいております。「相続をトータルサポート」できる専門家が、相続税申告、遺言や遺産相続、不動産の名義変更などに関するご相談を、平日、夜間、土日まで、無料で承っております。
もし「夜間や土日に相談したい」という方は、事前にいただき調整のうえ、ご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
相続業務を行っている事務所は東京都内にいくつもありますが、資格を保有していない事務員が対応しているケースがあります。池袋相続相談所では国家資格者が専任担当者となることでサービスの品質を保っています。
相続が発生して、今すぐに相談をしたいというお客様にはお電話でご回答をさせて頂きます。まずはお気軽にお電話をください。
池袋相続相談所では、年間100件を超える相続業務のご相談を頂いています。
案件数は多いですが、お客様お一人お一人専任担当者が付き、丁寧にサービスをいたしております。
税理士や司法書士などの士業に関する費用は高いというイメージがあり、いくらかかるか分からずに不安という方がほとんどだと思います。
当事務所ではご依頼を頂く前に料金体系や御見積お伝え致しますので、納得をして頂いたうえでご依頼頂けます。
不動産の名義変更や相続税申告はもちろんですが、銀行口座・証券に関する名義変更、不動産の売却査定、保険の見直しまで、提携している専門家とタッグを組み、相続関連業務を幅広く提供しています。もちろん、料金は完全従量制なので安心してご相談ください。
日中はお仕事や家事などで時間がないというお客様には、夜間や土日祝日でもご相談を承っています。お客様のご都合に合わせてご相談をして頂くことが可能です。※夜間や土日祝日のご相談については事前にご予約を頂ければと思います。い。
練馬区のみなさま、はじめまして池袋相続相談所を運営している司法書士の依田達也と申します。
相続に関する司法書士の仕事は、自宅など土地・建物の名義を亡くなった方から、受け継ぐ人に変更する手続き、つまり相続登記が主とした業務です。
司法書士として、この手続きを正確かつ迅速に行うことは当然のことですが、ご依頼いただくお客様の中には、亡くなってから間もないうちに相談に来られる方もいらっしゃいます。
その中には、遺言書等がなく相続人間でお話が出来ていない方もいらっしゃいます。その為、相続税の申告等が期間内に出来ない場合も出てきます。
このようなケースでも当事務所は司法書士と税理士の共同チームであり、さらに弁護士や不動産鑑定士など様々な相続に関わる専門家とも提携しているため、迅速に相続手続きを進めることができます。
ご家族が亡くなると、精神的にも不安定な時期に、様々な相続手続きを一定の期限までに行わなくてはならず、大きな負担を強いられることになります。
私どもは、相続登記、相続税申告という事務的な手続きや法的サポートだけではなく、精神的にもサポートさせていただくことによって、お客様の不安が解消され、笑顔になってほしい、という想いで業務に臨んでおります。
また、ご依頼いただく方は、ほとんど私どもよりも、人生経験という意味で先輩が多いのが実状です。
時には私どもの方が勉強させていただくこともあり、スタッフ一同、日々、人間として成長のできる環境にある業務であり、やりがいのある業務であると感じております。
相続・遺言における経験豊富な専門家チームが、お客様の疑問点や問題点をお伺いさせて頂き、お客様にとって最良の選択肢をご提案いたしますので、どんなことでもお気軽にご相談ください!
池袋相続相談所はワンストップで相続業務を依頼できる総合窓口です。
相続のことはどこに相談したらよいのだろうと迷うことはありません。
相続に関連するほぼ全ての問題に対応できる資格者(税理士・弁護士・司法書士・行政書士)と連携していますので、相続に関することなら何でも相談いただけます。
また池袋駅から徒歩5分のアクセスしやすい場所にありますので、ご自宅や仕事帰りにお気軽にお越しいただけます。
相続という慣れない手続きを進めるにあたって、漠然とした不安を持っている方が多いことでしょう。
「相続」のイメージとして、「相続税」や「遺産分割」を思い浮かべる方が多いようですが、最初に必要になる手続きは「相続人調査」や「遺産整理」です。
どのくらいの相続税が必要なのか、親族間で裁判になるのかと心配する前に、まずは札池袋相続相談所にご相談ください。
これまで、相続手続は多岐に亘るため、様々な士業に個別に相談しなければなりませんでした。
司法書士は、不動産の名義変更(相続登記)ができます。相続が発生した中でも約50%のケースで不動産を相続します。
それを考えると、この不動産の名義変更(相続登記)ができますので不動産を持っているという人は、いずれ司法書士に依頼することになることになります。
相続税の申告が必要ない、とくに相続人同士で争っていないという場合は司法書士がすべての手続きができるので相談する方(相続人)の負担が少なく済みます。
注意が必要なのは、司法書士事務所によっては、相続登記しか専門でないという事務所があるということです。
土地や建物の売買や贈与、相続などによって不動産の所有者が移転したときには所有権移転登記をしなければなりません。また、土地に担保を設定するときには、抵当権の設定登記をします。
司法書士は、こうした登記の専門家であり、登記申請の代理権を持っています。最近は、司法書士の業務の範囲が拡大されて、簡易裁判所での代理権を持つようになりましたし、相続関連でも、遺言書の検認や相続放棄などの一部の手続きについて、書類作成の代理をすることが可能となっています。司法書士になるためには、司法書士の国家試験に合格する必要があります。
相続というと相続税、税金というと税理士という感じで思い浮かべる方も多いと思います。
実際に相続税の申告は税理士独占業務です。
ただし、相続税の申告は相続が発生した中で8%程度の人しか関係ないと言われています。
関係ないというのは、相続税を支払う必要も申告も必要ないのです。
相続したから相続税がかかるというものではないのです。
「3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円」の基礎控除があり、この基準を超えると相続税の申告が必要なります。
弁護士については、調停や審判などの裁判所での手続きになった際は、弁護士しか正式な代理人となることができません。
そのため、相続人間でモメてしまっている場合は弁護士に依頼することを検討しなければなりません。
ただし、実際に裁判で相続人同士が争っている場合、原則的に法定相続分という法律で決められた相続割合になることがほとんどです。
また、一般的に費用が高いとされているので、費用を抑えたいという人は他の選択をしたほうがよいでしょう。
相続開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述することで、相続放棄ができます。
故人の除籍謄本を取ることから始めます。そこから故人の出生までさかのぼって、除籍(改正原)戸籍謄本を取得していき、相続人の範囲を確認します。相続人の現住所は、相続人の戸籍の付票をとることで、判明します
配偶者と子が相続人のときには、各1/2が相続分で、配偶者と直系尊属が相続人のときには、配偶者2/3・直系尊属1/3が相続分です。そして、配偶者と兄弟姉妹が相続人のときには、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4が相続分です。子、直系尊属、兄弟姉妹が数人ある時は、各人の相続分は平等です。ただし、非嫡出子は嫡出子の1/2で、半血の兄弟は全血の兄弟の1/2です。
被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡していたときには、孫が子を代襲して相続します。
兄弟姉妹が以前に死亡していたときも兄弟姉妹の子が兄弟姉妹を代襲します。
相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、当該贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。
この贈与の財産の価額は、相続開始時ではなく、贈与時における価額となります。
また、「当該相続の開始前3年以内」とは、当該相続の開始の日からさかのぼって3年目の応当日から当該相続の開始の日までの間をいいます。
相続開始前3年以内に被相続人からの贈与により財産を取得した者が当該被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた場合は、贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されません。
ただし、相続時精算課税適用者については、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合であっても、贈与財産の価額が相続税の課税価格に加算されます。
生前に贈与を受けたが相続放棄をした相続人などがこれにあたります。
雨漏りなどの建物の修理、地代や家賃の取立て、税金の支払など、遺産の現状を維持する為の行為は、相続人であれば、誰でもすることができます。
また、借家やアパートを建て増ししたり、新たに建てたりするなどの、遺産を現状より活発に運用させるための行為をする場合には、他の相続人が半数以上合意する必要があります。
従って、分割協議が終わるまでの期間、建物の修繕、税金の支払い、火災保険料の支払、家賃の取立てなどの遺産の現状維持をする為に行う管理は、相続人のうちの誰もが行うことができます。
相続のうちの人誰かを管理人として選任し、管理人が遺産の管理を一括して行います。
管理人の選任には、相続人全員で話し合い、相続人全員が合意する必要があります。
相続人の話し合いで管理人が決められない場合には、家庭裁判所に、管理人の選出を申し立てることもできます。
どの方法で管理する場合にも、遺産の管理にかかった費用は、相続財産の中から支払われますが、現金がない場合には、相続人が、自分の相続分に応じて支払い、遺産の分割協議が終了した時に清算されます。
また、相続人の話し合いで、管理費用の支払いに、賃貸し料などの遺産からの収益を充てる場合もあります。
遺産である借家やアパートを、売却したり、取り壊したりすること、抵当権を設定すること、遺産のうちの現金を株券に変えることなど、遺産の現状を変更するような行為をする場合には、相続人全員の合意が必要で、選任された管理人が単独でそのような行為をしようとした場合には、家庭裁判所によって、他の相続人が、管理人として選任されます。