池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家

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料金のご案内

相続税申告料金表

相続税を0円にするための申告
相続税を0円にするための申告※1参照 左記以外の相続税申告    
一律30万円 (税込み33万円) 下記料金表により算定    



*1 以下の6つの条件に該当する方に限らせていただきます。

  1. 小規模宅地等の特例や配偶者控除の特例の適用で相続税が0円になる方
  2. 遺産分割の内容が相続人様間で既に決定していて争いがない方
  3. 申告期限まで6ヶ月以上あり、申告を急いでいない方
  4. 遺産総額が1億5千万円以下の方で、土地5筆未満の方
  5. 被相続人・相続人間で過去に贈与(資金移動)がなく、預金移動調査を必要としない方
  6. 税務上の複雑な案件等の特殊事情がない方      
通常の相続税申告

相続税申告の料金は、【1】基本報酬、【2】加算報酬、【3】その他報酬の合計額で算出します。

※但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%がかかります

【1】基本報酬
遺産額 料金
5000万円以下 30万円(税込み33万円)
5000万円以上1億円以下 40万円(税込み44万円)
1億円以上1億5千万円以下 50万円(税込み55万円)
1億5千万円以上2億円以下 70万円(税込み77万円)
2億円以上3億円以下 100万円(税込み110万円)
3億円以上4億円以下 140万円(154万円)
4億円以上5億円以下 180万円(税込み198万円)
5億円以上 別途お見積もり

※ 基本報酬算定の基礎となる遺産総額とは、プラスの財産の総額のことであり、借入金等の債務、小規模宅地の特例、配偶者控除、生命保険非課税枠等の控除を行う前の遺産総額により判定します。

【2】加算報酬
土地(1利用区画につき) 5万円(税込み5万5千円)

非上場株式(1社につき)

15万円(税込み16万5千円)
相続人2名以上の場合 基本報酬×10%×(相続人の数-1)
【3】その他報酬

※【1】【2】【3】の各報酬には、消費税は別途必要となります。

  • 金融機関残高証明書の取得代行 ⇒1ヶ所につき手数料 15千円(税込み1万6,500円)(東京近郊に限る・別途実費)

  • 不動産評価に必要な資料の取得代行 ⇒ 実費のみ頂戴させて頂きます。

  • 税務調査への対応を行う場合の報酬 ⇒ 1日当り7万円

  • 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合 ⇒ 申告報酬の20%(下限22万円税込み)

  • 準確定申告を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します。

  • 延納、物納を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します。

  • 土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬は別途必要となります。

  • 財産の評価について特別な方法を必要とする場合、遠隔地の調査を必要とする場合、自社株の評価が複雑な場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

  • 遺産分割につき相続人間での争いがある場合は別途報酬を頂く場合があります。

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

相続手続き料金表

遺産整理業務報酬規程表

基本報酬 100,000円~
加算報酬①(金融機関・証券会社等) 3万円(1行・1社につき)
加算報酬②(登記) 無料(登記が1件の場合)2件以上必要な場合は別途
加算報酬③(比例報酬) 遺産の0.4%~(最低10万円)

※手続き・サポートの内容として主なものは下記になります。遺産分割等に関し、他の相続人との交渉はできません。

   ・ 相続人の調査・確定(各種必要書類の収集、相続関係説明図の作成)

   ・ 相続財産の調査・相続財産目録の作成

   ・ 各法定相続人との連絡調整

   ・ 残高証明書の取得手配

   ・ 遺産分割協議書の作成

   ・ 預貯金解約払戻し手続き

   ・ 証券会社やその他資産に関する名義変更(対象財産:株式、投資信託、国債、保険、電話加入権、ゴルフ会員権)

   ・ 不動産の名義変更(相続登記)

   ・ 税理士との連絡調整(相続税申告が必要な場合)

   ・ 各相続人への相続金の分配・精算金明細書(結果報告書)の作成

   ・ 相続した不動産の活用に関するサポート(信頼できる不動産会社のご紹介等)

 ※各種公文書(戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産税評価証明書等)の証明書発行手数料(実費)は別途頂戴します。

 ※不動産の名義変更がある場合、当事務所の上記報酬とは別に登録免許税(実費)がかかります。

 ※手続きを開始するに際し、着手金など、前払い手数料のお支払いは頂いておりません。

 ※特に複雑又は特殊な事案の場合は、別途ご相談させて頂きます。

 ※往復3時間を越える出張が必要な場合、別途日当を頂戴します。(36時間:30,000円、6時間~終日1日:45,000円)

 ※相続税申告等、税務申告や税務上の手続きを要する場合は、税理士費用が別途必要です。

 

 ※その他弁護士、土地家屋調査士など各種専門家の協力を要した場合、それぞれの報酬が別途発生致します。

 

相続登記料金表

相続登記にかかる費用には、大きく分けて ①登録免許税  ②司法書士報酬 が必要です。 

登録免許税とは

「登録免許税」とは登記を申請する際に法務局に印紙で納付する実費で、その税率は「固定資産税評価額の1000分の4です。

毎年5月から6月頃に届く固定資産税の納税通知書(課税明細)を見せて頂ければ、登録免許税の金額をご案内致します。

司法書士報酬とは

当事務所にご依頼を頂いた場合の当事務所報酬金額は下記の通りです。

相続登記(不動産登記)の申請 ¥38,000~
遺産分割協議書の作成 ¥20,000~

※対象不動産の評価額や物件数、私道持分の有無等によって加算されます。

※戸籍謄本や住民票、評価証明書、不動産登記事項証明書等の取得を当事務所にて行う場合は、別途費用・実費が必要となります。

※固定資産税の納税通知書や権利証をご持参のうえご相談頂ければ、御見積書を発行致しますのでお気軽にお申し付けください。