池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家

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相続税申告

池袋相続税申告税理士

イクシス法務会計総合事務所では、お客様の状況に合わせて相続税申告のプランを2種類ご用意しています。

1つ目は、相続税申告をすることにより、納税額が0円となるお客様に【相続税を0円にするための相続税申告】プラン。

2つ目は、【通常の相続税申告】プランです。詳細は下記をご覧ください。

相続税申告プラン1

相続税を0円にするための申告

小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減を100%適用すること等により、相続税の課税対象額が基礎控除を下回り、相続税の納税が生じない方がご適用可能となるプランです。
(つまり、相続税申告の義務はあるが、相続税の納税は生じない方が対象となるプランです。)

※ 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用し納税がゼロになる場合でも、相続税の申告手続きは必ず必要となり、申告手続きをしなければこれらの特例の適用が受けられなくなってしまいます。

料金について
遺産総額によらず 30万円  

※消費税は、別途必要となります。

相続税を0円にするための申告プランご利用条件

  • 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減の適用で相続税が0円になる方
  • 遺産分割の内容が相続人間ですでに決定していて争いがない方
  • 申告期限まで6か月以上あり、申告を急いでいない方
  • 遺産相続が1億5千万円以下の方で、土地が5筆未満の方
  • 相続人・被相続人間で過去に贈与(預金移動)がなく、預金調査を必要としない方
  • その他特殊事情がない方(税務上の複雑な検討等)
サービス概要

財産評価+遺産分割協議書の作成+相続税申告業務

※相続税申告に必要な業務は一通り行わせていただきます。

通常の申告プランとの違い

相続財産評価を、“納税がゼロになる範囲”で概算にて算出します。

そのため土地の現地調査等、作業を一部省略(※下記参照)させて頂きます。よって、相続税評価額の合計値は通常相続税申告プランの場合と異なることをご了承下さい。

 

  • 不動産評価の現地調査・役所調査
  • 定期預金の既経過利息の計算
  • 通帳の入出金の確認
  • 広大地の評価の検討
  • 預金移動調査
  • 書面添付制度の適用
  • その他、納税がプラスにならない範囲での相続税評価を下げるための作業
その他留意点

業務開始後に適用要件に該当しないことが判明した場合、報酬が追加で発生致します。

・また、その際、解約となった場合についても、着手金として頂戴した金額は返金できません。

相続税申告プラン2

通常の相続税申告プラン

低価格、高品質、安心の3つのサービスを基本に相続税申告に強い税理士のノウハウと実績を最大限活かして、相続税申告のお手伝いをさせて頂きます。
専門性が高く求められる土地の評価による節税、税務調査対策、節税や円満相続のための遺産分割案のご提案や二次相続を踏まえたシミュレーション等、相続税申告において必要な業務をすべてご提供させて頂きます。
また、不動産の名義変更(相続登記)や不動産の売却などの相続税の申告後に必要となる各種手続きについてもフォローさせて頂きます。

通常の相続税申告プラン料金

相続税申告の料金は、【1】基本報酬、【2】加算報酬、【3】その他報酬の合計額で算出します。

※但し、ご依頼日が申告期限より3ヶ月以内の場合は別途報酬総額の20%がかかります

【1】基本報酬
遺産額 料金
5000万円以下 30万円
5000万円以上1億円以下 40万円
1億円以上1億5千万円以下 50万円
1億5千万円以上2億円以下 70万円
2億円以上3億円以下 100万円
3億円以上4億円以下 140万円
4億円以上5億円以下 180万円
5億円以上 別途お見積もり
【2】加算報酬
土地(1利用区画につき) 5万円

非上場株式(1社につき)

15万円
相続人2名以上の場合 基本報酬×10%×(相続人の数-1)
【3】その他報酬

※【1】【2】【3】の各報酬には、消費税は別途必要となります。

  • 金融機関残高証明書の取得代行 ⇒1ヶ所につき手数料 15千円(東京近郊に限る・別途実費)

  • 不動産評価に必要な資料の取得代行 ⇒ 実費のみ頂戴させて頂きます。

  • 税務調査への対応を行う場合の報酬 ⇒ 1日当り7万円

  • 申告期限までに遺産分割がまとまらない場合 ⇒ 申告報酬の20%(下限20万円)

  • 準確定申告を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します。

  • 延納、物納を行う場合の報酬 ⇒ 別途お見積もり致します。

  • 土地の評価について不動産鑑定評価が必要となる場合の不動産鑑定報酬は別途必要となります。

  • 財産の評価について特別な方法を必要とする場合、遠隔地の調査を必要とする場合、自社株の評価が複雑な場合、その他特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬が必要となる場合があります。

  • 遺産分割につき相続人間での争いがある場合は別途報酬を頂く場合があります。

 

ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

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