池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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池袋相続相談所では、年間100件を超える多くのご相談をいただいております。「相続をトータルサポート」できる専門家が、相続税申告、遺言や遺産相続、不動産の名義変更などに関するご相談を、平日、夜間、土日まで、無料で承っております。
もし「夜間や土日に相談したい」という方は、事前にいただき調整のうえ、ご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
豊島区池袋の皆様、ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
『池袋相続相談所』(運営:イクシス法務会計総合事務所)では、相続に直面したお客様の各種手続きから相続税申告、相続発生前の対策(遺言書作成など)のご相談に乗らせて頂いております。
当事務所によく寄せられるご相談は、
「親が亡くなり相続をしたが、相続登記や相続税の申告等々・・、何をどうすれば良いかわからない・・・」
「相続が発生したけれど、働いているので手続きや申告は自分ではできないから、お願いしたい」
「相続税の申告が必要かどうかわからないから、確認をしてほしい」
といったものです。こうしたお悩みに対し、当事務所では相続に詳しい司法書士と税理士が協力してスピーディーな対応をご提供いたします。
時間をかけて丁寧にお話を伺い、解決方法や必要な手続きについてわかりやすくご説明しますので、初めての相続でお困りの方でも安心してご相談いただけます。
相続登記、相続税の申告、遺言書作成から成年後見まで、相続に関して幅広く対応が可能です。
相続でお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問合せください。
池袋相続相談所では、相続専門の税理士・司法書士が一体となり、相続税申告から相続手続き、不動産の名義変更、遺言書の作成サポートなど相続関連業務を一箇所で総合的にサポートさせていただいています。
相続相談は人によって様々であり、必要な手続きは違います。
その為、ご家族が亡くなったときに、財産をどのようにしたらよいのか、相続税申告は必要なのか、何から始めたらよいのか、全く分からず手がつけられない方も多くいらっしゃいます。
当事務所では、ご相談に来られた方によってどのような手続きが必要なのかをアドバイスし、全ての手続きが完了するまで代行いたします。
最初のご相談は無料です。気軽にご連絡ください。
池袋相続相談所では、広く明るい相談室でプライバシーをしっかり確保し、リラックスしてご相談いただける環境をご用意しています。
東京のターミナル駅の一つである池袋駅から徒歩5分の場所に位置しているためお越しいただきやすい立地となっております。
そしてご予約いただければ平日夜遅い時間も可能なかぎり対応いたしますので、お気軽にご要望をお伝えください。
池袋相続相談所のアクセスについてご紹介させて頂きます。
画像や文章で分かりにくい場合は、お電話でご案内をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
池袋駅から300メートル程進んだ先が池袋相続相談所です。秀クリニック様の看板がかかっているビルです。
入口はオートロックとなっていますので、呼び出しボタンで【401】を押してください。4階までエレベーターで昇っていただくと池袋相続相談所を運営しているイクシス法務会計総合事務所の看板があります。
ご相談は個別の会議室で承ります。土日祝日もご相談を受け付けております。平日は仕事で帰りが遅い方などご希望をご相談ください。
相続に関係するご相談は、お電話または下記のお問合せフォームから承ります。
池袋相続相談所では、遺産分割協議や不動産の名義変更、相続時精算課税制度を利用した生前贈与や遺言書、相続税申告まで、相続関連のあらゆる手続きにワンストップでご対応が可能です。
相続の「何から始めればよいのかわからない......」「相続のあそこが分からない......」 「これはどうしよう......」 という疑問点は、すべてお任せください。
ご相談だけでも大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。迅速・確実な対応をお約束します。
なお、池袋相続相談所では下記のような質問が多くよせられます。
1.小規模宅地等の評価減
2.配偶者に対する相続税の軽減
3.農地等にかかる相続税の納税猶予
このような場合は、相続税の申告期限(相続会から10ヶ月以内)まで特例の適用要件を満たしている旨の申告書を提出しなければ特例が受けられませんので、注意が必要です。
1.申告の期限
相続の申告は被相続人の死亡した日の翌日から10か月以内にすることになっています。
例えば、2月5日に被相続人が死亡したとすると、翌年の12月5日が申告期限となります。
2.納付の期限
納付の期限は申告の期限と同じで、死亡した日の翌日から10か月以内です。金銭で全額納付するのが原則ですが、延納(分割納付)や物納(土地等の物で納付)する場合は申告と同時に手続が必要です。
3.申告先の税務署
申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署に行います。相続人の住所地は関係ありません。また、相続人全員が一つの申告書で行います。
しかし、税金面からは変更した相続分は贈与とみなされ,贈与税を課されることがありますので注意が必要です。
遺言がない場合でも、必ず法定相続分に従う必要はなく、相続人全員の合意で自由に分割をすることができます。
また、いつまでにという期限もありません。ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限までに申告書とともに税務署に提出をしなくてはなりません。
また、相続した(不動産など)の名義を変更する際には必ず遺産分割協議が必要となります。
池袋相続相談所にご依頼を頂いた場合には、遺産分割協議書の作成も行いますのでお任せ下さい!
遺言による相続分の指定がある場合は、遺言の指定相続分が法定相続分より優先されます。
さらに遺言がある場合でも、相続人全員の同意があれば、遺言や法定相続分のいずれの持ち分とも異なる割合で、分割をすることができます。
郵送で申請書を送り、できあがった登記識別情報は簡易書留で郵送を依頼し、受け取ることができます。
現在は、申請もオンラインで申請することができますので、遠慮なくご相談ください。
相続手続きや遺言書作成、相続税など相続に関わるご相談はイクシス法務会計総合事務所にお任せ下さい。
当事務所では、豊島区・池袋にお住まいの皆様に納得していただき、安心してご依頼いただきたいという想いから、相続に関する初回無料相談を承っております。
当事務所の税理士・司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
お電話でのご予約は03-6907-1368です。
お気軽にご相談ください。
また土・日・祝日もご要望があれば、池袋を中心に皆様からのご相談をお受けしています。
当事務所は、豊島区・池袋で多くの相続税、相続手続きに関するご相談をお受けしており、豊富な経験と実績がございます。
相続に関する相談件数は、累計1,000件を越えており、お陰様で豊島区・池袋にお住まいの方を中心に多くの皆様にサービスを提供してまいりました。
お客様の状況に合わせた最適なサービスをご提案いたしますので、豊島区・池袋にお住まいのお客様は、お気軽にご相談下さい。
お客様へのサービスの品質向上のために、日々努力しております。
当事務所は池袋を中心に相続税、相続登記、相続放棄、遺言、遺産分割といった相続に特化したの税理士と司法書士の総合事務所です。
お客様のあらゆる手続きについてヒアリングをすることで、必要な手続きの漏れや間違いを防いでいます。
そのため、お客様からいただいた多数のご相談で蓄積した豊富な実績と経験を活かして、ご相談者様に最適な手続きをご提案いたしますので、どうぞ安心してご相談ください。
当事務所は池袋駅から徒歩3分という豊島区、池袋付近にお住まいのお客様にとって、アクセスが便利な立地に位置しております。
豊島区の皆様はもちろん、東京都全域から多くのご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
当事務所は相続の専門家である税理士と司法書士が在籍していますので、相続税や不動産登記、遺産手続きなどワンストップでご相談を受けることが可能です。
また、 遺産分割で揉めてしまっている方については、提携の弁護士をご紹介させていただきますので、お気軽にご相談を頂ければと思います。
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