池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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相続の手続きはとても煩雑な手続きが必要となります。
1つの金融機関だけでも最低2~3回は足を運ばなければならず、各金融機関から提出を求められる書類も異なるため、手間はもちろん時間もかかります。
当事務所では、司法書士が遺産整理業務受任者として相続人様の窓口となり、煩雑な手続きを全て一括でご依頼頂くサービスとして「相続手続きサポートパック」を用意しております。
相続人の調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預金口座や証券会社、不動産の名義変更まで、あらゆる相続手続きをまとめて代行いたします。
また、当事務所は税理士との合同事務所ですので相続税の申告も一緒にご依頼頂くことが可能です。
初回相談は無料です。まずはお気軽にご相談下さい。
初回の相談は無料です。
まずはお電話、メールにてお気軽にご相談下さい。
お打ち合わせをした上、ご相続にとって最適な方法をご提案させて頂きます。
ご依頼頂きましたらまずは「誰が相続人になるか」を調査します。
相続人を確定するため、当事務所にて被相続人(故人)の出生から死亡までの全ての戸籍を取得し、相続関係説明図(いわゆる家計図)を作成します。
遺産(相続財産)としてどのようなものがどれだけあるのか、ご依頼者様からの聞き取りをもとに確認します。
預貯金や有価証券については残高証明書を、不動産については評価証明書や名寄帳を取得し、相続財産の具体的な金額を調べます。
遺産(相続財産)をどのように分け合うか、相続人全員で協議をして決めて頂きます。
必要に応じ、当事務所が第三者の立場で遺産分割のアドバイスを行うことも可能です。
相続人の関係悪化を防ぎ、円満な遺産分割を行えるようサポートします。
話し合いがまとまれば、当事務所にて遺産分割協議書の作成を行います。
なお、司法書士は特定の相続人の代理人として別の相続人と交渉をすることはできません。
面倒な金融機関の手続きも全て当事務所にて代行します。
上記の遺産分割協議で決めた内容通りに、不動産の名義を相続人の名義に変更します。
これを相続登記を言います。
株式などの証券、投資信託、自動車、ゴルフ会員権など、その他の資産の名義を相続人の名義に変更します。
未上場株など、対象とならない財産はご相談時にご案内致します。
相続した不動産を売却したい場合は、不動産会社を紹介いたします。
その不動産会社に同行したり契約内容についてアドバイスさせて頂くことも可能です。
ここでは「相続手続きサポートパック」の料金についてご案内いたします。
ご相談頂ければ詳細な御見積書を作成します。お気軽にご相談下さい。
基本報酬 | 10万円~ |
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加算報酬①(金融機関・証券会社等) | 3万円(1行・1社につき) |
加算報酬②(登記) | 無料(登記が1件の場合)2件以上必要な場合は別途 |
加算報酬③(比例報酬) | 遺産の0.4%~(最低10万円) |
※手続き・サポートの内容として主なものは下記になります。遺産分割等に関し、他の相続人との交渉はできません。
・ 相続人の調査・確定(各種必要書類の収集、相続関係説明図の作成)
・ 相続財産の調査・相続財産目録の作成
・ 各法定相続人との連絡調整
・ 残高証明書の取得手配
・ 遺産分割協議書の作成
・ 預貯金解約払戻し手続き
・ 証券会社やその他資産に関する名義変更(対象財産:株式、投資信託、国債、保険、電話加入権、ゴルフ会員権)
・ 不動産の名義変更(相続登記)
・ 税理士との連絡調整(相続税申告が必要な場合)
・ 各相続人への相続金の分配・精算金明細書(結果報告書)の作成
・ 相続した不動産の活用に関するサポート(信頼できる不動産会社のご紹介等)
※各種公文書(戸籍謄本、登記事項証明書、固定資産税評価証明書等)の証明書発行手数料(実費)は別途頂戴します。
※不動産の名義変更がある場合、当事務所の上記報酬とは別に登録免許税(実費)がかかります。
※手続きを開始するに際し、着手金など、前払い手数料のお支払いは頂いておりません。
※特に複雑又は特殊な事案の場合は、別途ご相談させて頂きます。
※往復3時間を越える出張が必要な場合、別途日当を頂戴します。(3~6時間:30,000円、6時間~終日1日:45,000円)
※相続税申告等、税務申告や税務上の手続きを要する場合は、税理士費用が別途必要です。
※その他弁護士、土地家屋調査士など各種専門家の協力を要した場合、それぞれの報酬が別途発生致します。