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相続人の調査

相続人の調査とは?

相続人調査とは、戸籍謄本を確認して相続人を確定し、誰が法定相続人(相続する権利がある人)であるのかを調査することです。

相続においては複雑な戸籍を読み解いて相続関係を明確にし、そのうえで、銀行の預金や土地・建物の名義変更の申請を進めなくてはならないケースもあります。

戸籍謄本や相続関係説明図を通じて、間違いなく相続人であることの証明が出来なくては、銀行の預金を引き下ろしも、不動産の名義変更(名義の書き換え)も進みません。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法で定められた相続することができる人のことをいいます。配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人となりますが、その他の相続人の順位に応じて配偶者の相続分は変動することになります。

第一順位
  • 配偶者と子が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者1/2,子1/2となります。子が複数いる場合は子の相続分1/2を均等配分します。
  • 子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、
    それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。(代襲相続)
  • 子には、嫡出子だけでなく、非嫡出子、養子、胎児なども含まれます。
第二順位
  • 父母が相続人となれるのは、子や孫などの直系卑属がいないときだけです。
  • 配偶者と父母が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者2/3,父母合わせて1/3となります。
  •  父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。
  • 子や孫などがいなくて父母ともに亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります。さらに祖父母が亡くなっている場合は、曾祖父母が相続人となります。
第三順位
  •  兄弟姉妹が相続人となれるのは、直系卑属(子や孫など)と直系尊属(父母や祖父母など)がいないときだけです
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、相続分はそれぞれ配偶者3/4,兄弟姉妹合わせて1/4です。兄弟姉妹が複数いる場合は、1/4を均等配分します。
  •  父母ともに健在のときは、1/3を均等配分します。
  • 兄弟姉妹に亡くなっている人がいる場合は、それらの子(甥や姪)が1代に限り代襲相続します。

故人の戸籍・除籍・原戸籍謄本など役所から取り寄せ、詳しく調べなければ、正確な相続関係は把握できませんし、後々の争いのもととなりかねませんので、不安があればいつでもお問い合わせ下さい。分かりやすい相続関係説明図を作成いたします。ご希望の方には家系図も作成いたします。