池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
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池袋相続相談所では、年間100件を超える多くのご相談をいただいております。「相続をトータルサポート」できる専門家が、相続税申告、遺言や遺産相続、不動産の名義変更などに関するご相談を、平日、夜間、土日まで、無料で承っております。
もし「夜間や土日に相談したい」という方は、事前にいただき調整のうえ、ご対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
板橋区の皆様、ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
板橋区でこのサイトをご覧頂いている方は、少なからず相続に関して、何かお悩みを抱えていることだと思います。
相続は本来、どなたにとっても避けて通れないものですが、その一方で、なかなか経験することでもないため、
「何から始めたらいいのか?」
「専門家に頼んだらどのくらいかかるのか?」
「何をいつまでにやらなきゃいけないか?」
など、わからないことが多く不安を抱えていらっしゃる方が大勢います。
しかし、わからないがためにそのまま放っておいてしまうと金銭的にも、精神的にも、後になってから大きな問題に発展してしまうことが少なくありません。
申請をすればもらえるはずのものが受け取れなかったり、思いもよらないお金が余計にかかったり、親族関係でトラブルを抱えることにもなりかねません。
池袋相続相談所では、大切なご家族の死にともない、残されたご遺族に、これからどのような手続をどのように行っていくべきか、適切なアドバイス・診断・指導等のサポート業務を行っています。
具体的には、
(1)相続に関する手続きをスムーズに行い、
(2)依頼者の経済的な不利益、及び心理的ストレスを軽減し、
(3)争う相続(争続)を最小限にする
ことによって、ご家族のさらなる繁栄をサポートしています。
相続手続きは、代表的なものだけでも90種類以上あり、
短期間のうちにすべての手続を正確に完了させるのは、かなりの労力が必要になると思います。
そんなときは、池袋相続相談所へお気軽にご相談下さい!
大変な時期だからこそ、相続の専門家を上手に利用して、心の負担を軽くして頂ければと思います。
国家資格者とその担当分野について解説をしていきます。
相続手続きは、①戸籍謄本の収集と調査、②相続関係説明図の作成、③預貯金・不動産やその他の株や国債など有価証券を調べて遺産目録をつくり、④遺産分割協議書の作成というの通常の流れになります。
この後の預金や株式、動産(自動車等)の名義変更手続きは、行政書士が担当することが多いです。
また、不動産の登記申請(不動産の名義の書き換え)は、司法書士の担当となります。
こうした手続きは一般的な場合でも、3ヵ月近い期間が掛かり、手続きがには30時間前後を要することが多いです。
これに加えて、未成年者や認知症の方は判断能力(意思能力)が法的に認められないため、家庭裁判所を通じた手続(成年後見人や特別代理人の選任申立て)を行う必要がでてきます。
こうした場合は、さらに日数を必要とします。
また、遺産が一定基準を超える場合は、相続税申告が必要となります。
平成27年1月から、基礎控除額が「遺産額3,000万円 + 法定相続人数 × 600万円」までとなり、従前より多くの方が相続税の申告が必要となりました。
平成26年までは、東京で9~10%くらいの方が相続税の対象でしたが、改正後は、東京23区内では20%近くの方が対象となると考えられます。
相続税申告の代理は、税理士の担当です。
このほか、遺産分割の協議がまとまらず、紛争状態(相続トラブル)になってしまった場合、家庭裁判所で調停や審判を受ける流れとなってしまいます。
調停の発生率は、遺産相続案件の1%ほど発生しているようですが、弁護士の話では、平均でも1~2年は解決までに時間が掛かるとのことですから、協議分割でまとまるのがベストということではないでしょうか。
遺産分割において、代理人となって交渉や調停に出席できるのは弁護士のみとなります。
遺産分割を通じて、もめてしまう事が無いようにするためにも、しっかりと手続きを進め、協議の前提となる財産調査を行って、全員で合意の下で遺産分割を進めること、これを大事にしていただきたいと思います。
また、相続人調査、財産調査、遺産分割がうまく進まない場合、お早めに私たち専門家にご相談ください。
時間が経てば経つほど、不利益を被ってしまうことが少なくありません。
池袋相続相談所では、しっかりとお話をお伺いして、法令順守のもと、きちんとした手続きの進め方をアドバイスさせていただきます。
相続に関係するご相談は、お電話または下記のお問合せフォームから承ります。
池袋相続相談所では、遺産分割協議や不動産の名義変更、相続時精算課税制度を利用した生前贈与や遺言書、相続税申告まで、相続関連のあらゆる手続きにワンストップでご対応が可能です。
相続の「何から始めればよいのかわからない......」「相続のあそこが分からない......」 「これはどうしよう......」 という疑問点は、すべてお任せください。
ご相談だけでも大歓迎ですので、ぜひお気軽にお問い合わせください。迅速・確実な対応をお約束します。
なお、池袋相続相談所では下記のような質問が多くよせられます。
1.小規模宅地等の評価減
2.配偶者に対する相続税の軽減
3.農地等にかかる相続税の納税猶予
このような場合は、相続税の申告期限(相続会から10ヶ月以内)まで特例の適用要件を満たしている旨の申告書を提出しなければ特例が受けられませんので、注意が必要です。
相続人は、何も手続きもしなければ単純承認をしたことになりますので、相続により債務も承継することになりますが、自分が相続人になったことを知ったときから3ヵ月以内に、相続放棄の手続きをとれば債務を免れることができます。