池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家

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相続登記(土地建物・マンションの名義変更)

相続登記(不動産登記)は司法書士の得意分野です。

故人の資産のうち、最も大切な資産は不動産であることが一般的です。

この重要な資産の権利関係を整理する。これが「相続登記」です。相続登記は、主に不動産登記簿の甲区(所有権者欄)を、故人から相続人へ変更することによって行います。

相続登記の手続きは、戸籍の取寄せや、法務局に提出する書類の作成・調印など、大変な労力が必要です。

面倒な相続登記の手続きを、登記の専門家である司法書士が全面的にサポートします。戸籍等の書類一式の収集や遺産分割協議書の作成、登記の申請及び完了後の処理まで、不動産登記の専門家にお任せ下さい。

それでは、相続登記におけるポイントを確認してみましょう。

 

相続登記は義務ではありません。しかし、放っておくと大変なことに…。

相続登記は、必ずしなければいけないわけではありません。何十年も放っておく人もいるでしょう。しかし、相続登記を放っておくと、権利関係の把握が困難になります。たとえば、故人の資産を相続した相続人が死亡し、また相続が発生した。相続登記を放っておくと、このような場面で「この不動産は誰のもの?」という状況になりかねません。このようなことがないように、なるべく早く相続登記をすませましょう。

不動産を処分する前提として、相続登記が必要です。 

相続登記は義務ではありませんが、不動産を処分するのであれば話は別です。相続人が相続した不動産を処分する際に、処分先に不動産の名義を移す前提として相続登記が必要なのです。処分をスムーズに進めるためにも、早めに相続登記を済ませることを推奨します。

親族把握のためにも、相続登記を!

相続登記をするに際して、避けて通れない作業があります。それは「相続人の確定」であり、故人の出生から死亡までの戸籍を遡ることで、相続人を特定していきます。この手続きのなかで、把握していなかった兄弟姉妹の存在が明らかになることもあります。相続登記を通して、相続関係を明らかにしましょう。

相続登記の流れ

相続登記についてのお問い合わせ・ご相談・ご依頼

ご相談の際は、故人をめぐる相続関係についてのお話を伺います。故人の戸籍や不動産の権利証、固定資産税の納税通知書など、もしお手元にあればお持ちください。平日のご相談が難しい場合は、土日のご相談も受け付けております。(要事前予約)

詳しく内容を伺った上で、相続登記に関わる費用をご案内致しますので、ご確認のうえご依頼下さい。

戸籍等の収集・相続人調査

故人の出生から死亡までの戸籍を収集することで、相続人を調査いたします。この作業には、最低でも2週間、相続関係によっては数か月の時間がかかる場合がございます。

遺言書の確認・遺産分割協議の準備等

故人の遺言書があれば内容を確認し、なければ遺産分割協議をするか否か検討をしていただきます。遺産分割協議をする場合は、その決めた内容を教えて頂き当事務所にて遺産分割協議書を作成します。 遺産分割協議書には、法定相続人全員の署名押印(実印)が必要となります。

相続登記の申請・完了処理

申請までに登記費用をご送金頂き、書類も全てが揃ったら当事務所にて登記を申請します。申請からおよそ1~2週間程度で登記が完了します。新しい権利証(登記識別情報)や戸籍など、お客様に書類一式をご返却して終了となります。

料金表(相続登記)

相続登記にかかる費用には、大きく分けて ①登録免許税 ②司法書士報酬 が必要です。

 
登録免許税とは

「登録免許税」とは登記を申請する際に法務局に印紙で納付する実費で、その税率は「固定資産税評価額の1000分の4」です。

毎年5月から6月頃に届く固定資産税の納税通知書(課税明細)を見せて頂ければ、登録免許税の金額をご案内致します。

司法書士報酬

当事務所にご依頼を頂いた場合の当事務所報酬金額は下記の通りです。

相続登記(不動産登記)の申請 ¥38,000~
  遺産分割協議書の作成   ¥20,000~

※対象不動産の評価額や物件数、私道持分の有無等によって加算されます。

※戸籍謄本や住民票、評価証明書、不動産登記事項証明書等の取得を当事務所にて行う場合は、別途費用・実費が必要となります。

※固定資産税の納税通知書や権利証をご持参のうえご相談頂ければ、御見積書を発行致しますのでお気軽にお申し付けください。