池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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遺言は民法によって種類がいくつかあります。普通方式の遺言には、
あります。この中でも使われる場合の多い「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」について、メリット、デメリットをご紹介します。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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メリット |
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デメリット |
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秘密証書遺言については、その内容を秘密にすることができることがその利点ですが、逆に言えば内容を確認できないために、せっかくの遺言が無効となる危険性もあります。したがって、当事務所では積極的におすすめすることはありませんが、特にご希望される場合には、作成プランをご提供いたしますので、ご相談下さい。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度司法書士などの専門家にご相談することをお勧めします。
全文 | 自筆で記入。縦書き、横書きは自由。用紙の制限なし。 |
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日付・氏名 | 自筆で記入 |
捺印をする | 認印や拇印でも構わないが実印が好ましい |
加筆訂正 | 訂正箇所を明確にし、その箇所に捺印と署名をする |
公証人の
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。