池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続は、法律でその手続きが明確に決められております。
相続開始日は、被相続人の方が亡くなった日です。相続が開始されると決められた期間の間に必要な手続きを進めていく必要があります。
まず、最初におこなう手続は死亡届の提出です。
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して該当する市区町村の長に提出します。
死亡届を提出すると、火葬許可証を行政から受け取ることになりますので、これを葬儀屋に渡します。
葬儀屋から火葬許可証に押印してもらい、埋葬の手続きを進めていきます。
遺言書がある場合の流れについてご説明します。
相続の開始(被相続人の死亡)
遺言書の有無を確認し、有った場合
遺言書の種類を確認
※ 自筆証書遺言か公正証書遺言
自筆証書遺言の場合は「検認」を行います。
相続財産の把握(土地・建物・自動車・預貯金・有価証券・動産)
所得税の準確定申告を行います。
準確定申告とは、被相続人が個人事業主である場合、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年に確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。
添付書類の収集
名義変更・相続税の申告/納税