池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
暦年贈与により毎年基礎控除額の110万円を利用して相続財産を減少させる方法もありますが、贈与の目的が【教育資金】【結婚・子育て資金】である場合には要件を満たすと非課税で贈与をすることができ、大幅に相続財産を減らすことも可能となります。
教育資金の一括贈与制度は高齢者層の保有する金融資産の若年世代へ移転を促し、教育費の負担に悩む子育て世代の支援の目的で、平成25年度税制改正により創設されました。
教育資金の贈与については、1,500万円(うち、学校等以外に支払う金銭は500万円)まで非課税とする制度ですが、適用を受けるためには以下の条件を満たすことが必要となります。
①平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、両親又は祖父母などの直系尊属から教育資金に充てるために受領した金銭等を、銀行等に預け入れ等をすること。
②受贈者が30歳未満であり、金融機関等を経由して教育資金非課税申告書を提出すること。
教育資金の一括贈与制度を利用するとメリットがある人とはどのような方か、制度の特徴と併せてご説明します。
①贈与資金の使徒が【教育資金】に限定できる
この制度の最大の特徴は【教育資金】に指定できることががあります。
専用口座から払い出された資金を教育資金以外に使用することを制限することはできませんが、その場合には贈与税の負担が発生するため、指定した目的に沿った活用を期待することができます。
②相続税の課税対象財産から完全に切り離される
教育資金として金銭等を贈与するわけですから、贈与した金銭等の相当部分は贈与者の財産からなくなりますので、相続税の課税対象財産が減少することになります。
これは、贈与者が贈与後3年以内に亡くなった場合についても同様であり、暦年贈与と大きくことなります。
教育資金贈与のメリットとしては上記のようなことが挙げられますが、下記の場合には受贈者が死亡した場合を除き、贈与税が課せられることになるので注意が必要です。
①受贈者が30歳になるまでに、受贈した教育資金を使いきれなかった場合
②専用口座から引き出した資金を教育資金以外に使用した場合
③専用口座から引き出した資金を教育資金に活用したが、一定の提出期限までに領収書等を金融機関等に提出しなかった場合
またこの制度を活用して贈与できるのは金銭又は一定の有価証券に限定されています。
そのため、贈与者の財産に占める金銭等の割合や、贈与するお子様やお孫様などの人数によっては、贈与者ご本人の生活資金や相続税の納税資金に不足が生じることが想定されるため、注意が必要です。
結婚・子育て資金の一括贈与制度は、高齢者層の保有する金融資産の若年世代への移転を促すことを目的として、若年層の結婚・出産に対する将来の経済的不安の解消を図るため、平成27年度税制改正により導入されました。
結婚・子育て資金の贈与について、1,000万円(うち、結婚に関して支払う金銭は300万円)まで非課税とする制度ですが、適用を受けるには以下のような条件があります。
①平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、両親又は祖父ぞなどの直系尊属から結婚・子育て資金に充てるために受贈した金銭等を、銀行等に預け入れ等すること。
②受遺者が20歳以上50歳未満であり、金融機関等を経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出すること。
結婚・子育て資金の一括贈与制度を利用するとメリットがある人とはどのような方か、制度の特徴と併せてご説明します。
①贈与資金の使徒が【結婚・子育て資金】に限定できる
この制度の最大の特徴は【結婚・子育て資金】に指定することががあります。
専用口座から払い出された資金を結婚・子育て資金以外に使用することを制限することはできませんが、その場合には贈与税の負担が発生するため、指定した目的に沿った活用を期待することができます。
②贈与者死亡により、専用口座残高等に対して相続税が課せられる場合の相続税の軽減
教育資金の一括贈与の場合と異なり、結婚・子育て資金の一括贈与の場合には、贈与者が死亡した時点の専用口座の残高等に対し、相続税が課せられることになります。
この場合において、たとえば贈与者の一親等の親族及び配偶者以外の者である孫が財産を相続して相続税を支払う場合には、原則として通常の2割り増しの相続税を支払う場合には、原則として通常の2割増しの相続税を支払うことになっていますが、結婚・子育て資金の専用口座残高等に対する相続税については、この2割増しの適用はないことになっています。
結婚・子育て資金贈与のメリットとしては上記のようなことが挙げられますが、下記の場合には受贈者が死亡した場合を除き、贈与税又は相続税が課せられることになるので注意が必要です。
①受贈者が50歳になるまでに、受贈した結婚・子育て資金を使いきれなかった場合
②受遺者が50歳になるまでに贈与者が死亡した場合で、専用口座に残高が残っている場合
③専用口座から引き出した資金を結婚・子育て資金以外に使用した場合
④専用口座から引き出した資金を結婚・子育て資金に使用したが、一定の提出期限までに領収書等を金融機関等に提出しなかった場合
またこの制度を活用して贈与できるのは金銭又は一定の有価証券に限定されています。
そのため、贈与者の財産に占める金銭等の割合や、贈与するお子様やお孫様などの人数によっては、贈与者ご本人の生活資金や相続税の納税資金に不足が生じることが想定されるため、注意が必要です。