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62.住宅に関係する贈与の特例

2つの特例を活用しよう

贈与税は通常、基礎控除額110万円を超える部分について、贈与をした財産額に応じた税率で課税がされます。

しかし、住宅に関連する贈与については特例として、主な制度が2つあります。

1つ目は、配偶者の老後の生活保障などの観点から設けられている、20年以上の婚姻関係がある配偶者へ居住用不動産を贈与した場合の特例である「贈与税の配偶者控除の特例」です。

2つ目は、住宅取得の促進などの観点から設けられている、両親や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合の「住宅取得等資金の贈与の特例」です。

贈与税の配偶者控除の特例

マイホームなどの居住用不動産を、夫婦間で贈与した際に下記の要件を満たす場合には、2,110万円まで贈与税がかからずに財産を移転することができます。

①法律上の婚姻期間が20年以上であること。

②国内の「居住用不動産」または「居住用不動産を購入するための金銭」の贈与であること。

③贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住の用に供する見込みであること。

④過去に、同じ配偶者からこの特例を受けていないこと。※同じ配偶者からは一生に一度だけです。

⑤贈与税の申告書に必要事項を記載し、一定の書類を添付して税務署へ提出すること。(贈与税がかからない場合でも、申告は必要です)

上記の要件を満たせば、贈与税の計算で配偶者控除として2,000万円、そして基礎控除として110万円の控除を受けることができるので合計2,110万円まで課税価格については、無税で配偶者に贈与ができることになります。。

居住用不動産と取得資金のどちらが得か

土地や建物など居住用不動産そのもので贈与するのと、その取得のための資金を贈与するのとではどちらが得になるのでしょうか。

居住用不動産そのもので贈与すれば、時価相当額の80%である相続税評価額で課税されるため、現金で贈与する場合には2,110万円であったものが、不動産そのものを贈与すれば、実質的に2,600万円相当の財産を贈与することができます。

さらに、相続開始前3年以内の贈与財産は、相続財産に足し戻されますが、この特例の適用を受けた部分(2,000万円以内)の贈与財産は相続財産への足し戻しはされません。

住宅取得等資金の贈与の特例

住宅の取得のために両親、祖父母から資金の贈与を受けた場合、下記の要件を満たせば、住宅の取得に関する契約の締結期間に応じた一定額が非課税となります。

平成32年3月までの契約締結で消費税率が10%ではない場合の省エネ住宅等であれば、1,200万円までは非課税となります。

※サイトの記載時点とお読み頂いている時点で制度が相違が生じる可能性がございますので、専門家にご相談ください。

1.贈与をする人

父母または祖父母であること

2.贈与を受ける人

① 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

贈与を受けた年の1月1日において、20 歳以上であること。

③贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が 2,000 万円以下であること。

3.対象となる住宅用建物

①住宅用建物の新築

②新築・中古住宅の取得。住宅用家屋とともに敷地を取得する場合には、その敷地も含まれます。

③新築・取得する家屋が床面積50㎡以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が居住用であること。

④中古住宅の場合は、築20年以内(耐火建築物は25年以内)であること。

中古住宅の場合で、一定の耐震基準の要件を満たすものであること。

⑥増改築等後の床面積の2分の1以上が居住用であること。

⑦増改築等に掛かる工事が、一定の工事に該当することについて、書類により証明されたものであること。

⑧贈与を受ける人の居住の用に供する日本国内にある家であること。

4.贈与に関する申告

税務署へ贈与があったことの申告をする必要があります。