池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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贈与税は、個人から不動産や現金などの財産を贈与された時にかかる税金です(会社など法人から財産を贈与されたときは贈与税ではなく所得税がかかります)。
また個人から著しく低額で財産を譲り受けたときや債務を免除してらったときなども贈与税の対象です。
贈与税はその財産を贈与された人が、その贈与された年の翌年2月1日から3月15日までに確定申告を行った上で、納税します。
確定申告を行なう際の贈与税の計算方法には①暦年課税制度と、②相続時精算課税制度の2通りあります。
②を選択するには一定の要件を満たしている必要があります。
暦年課税制度とは、その人が1年間(1月1日から12月31日まで)に贈与された財産の額を合計し、その額から基礎控除額である110万円を差し引いた残りの額に対して、その残りの額に応じた税率をかけて贈与税を計算する制度です。
また、平成27年以降の贈与については、世代間の財産移転の更なる促進のため、「特例贈与」と「一般贈与」の2つに区分して贈与税を掲載することになりました。
特例贈与とは、祖父母・親から20歳以上の子・孫へ行なう贈与のことであり、一般贈与よりも税率が低く設定されています。
相続時精算課税制度を選択する旨の届出をしない限り、通常贈与が行われた場合は、この方法により贈与税の計算を行います。
相続時精算課税制度が平成15年に改正導入され、これにより、相続税と贈与税が一体化されました。
さらに、平成27年以降につきましては、贈与者・受遺者の範囲を拡大する改正が行われています。
なお、相続時精算課税制度をいったん選択した場合には、暦年課税制度に変更することはできませんので、注意が必要です。
その人が1年間(1月1日から12月31日)に贈与された財産の額の合計額から特別控除額2,500万円(一生の控除額が2,500万円のため、既に過去の贈与で控除額を使用している場合には控除)を控除した残額に対して、一律20%の贈与税がかかります。
この制度を選択するには、以下のような条件があります。
①選択を行なう受贈者は、贈与を行った人の推定相続人(代襲相続人を含む)である20以上の子、または孫であること
②贈与を行った人は、60歳以上の親、または、祖父母であること
③この制度の適用を受けようとする最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、税務署長にその旨の届出書を贈与税の申告書に添付して提出していること
そして、その後この制度を選択していた贈与者である親や祖父母が死亡した際の相続税の計算時、相続財産の額と、相続開始時までにこの制度により贈与した贈与税額を差し引いて最終的に納付すべき相続税額を算出します。
このときに算出した相続税額より、今まで支払ったこの制度による贈与税の方が大きい場合は、その差額については還付を受けることができます。
(1)配偶者控除
妻が夫から、または夫が妻から贈与を受ける場合には、基礎控除額(暦年課税の場合に1年につき110万円)のほか、最高2,000万円の控除が受けられます。
ただし、いくつかの要件があります。
①婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与であること。
②居住用不動産の取得又は居住用不動産取得資金の贈与であること。
③贈与された人がその年の翌年の3月15日までにその不動産に住み、または贈与された資金により不動産を取得してそこに住むこと。そしてその後も住み続けること。
④同じ規定を過去に受けたことがないこと。
(2)住宅資金贈与
親、または、祖父母から、子へのマイホーム資金の贈与の際に一定額まで非課税となる規定です。
こちらの特例は年により非課税となる金額が異なりますので注意が必要です。
毎年110万円ずつ10年に渡って贈与する場合、どちらが有利か具体例で計算をしてみます。
①暦年課税(特例贈与)の場合
基礎控除額が1年につき110万円なので贈与税は10年間0円です。
相続開始前3年以内でなければ相続税も関係ありませんのでトータルでこの贈与に関しては税金は0円となります。
②相続時精算課税の場合
110万円×10年=1,100万円で、控除額の2,500万円を超えませんので贈与税は0円です。
しかし相続時にこの1,100万円が相続財産に加算されるためその分相続税が増えます。
このように今回の場合は、暦年課税制度を選択した方が有利となります。
ただし、どの方法が一番有利かは、財産や年齢、ご家族の更正などによって違います。
また、特に資産家層で相続税が多額にかかる方などは、特例贈与を活用することにより、相続税の税率よりも低い税率で贈与を行い、将来の相続税の支払いを抑制する効果を期待できます。
そこで、贈与を行なう際は、税理士等の専門家にご相談のうえ、相続税の資産を行い、相続税の税率など現状を把握したうえで贈与を行なうことをおすすめします。