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57.相続財産の名義変更手続き

名義変更とは

遺産分割の内容が決まったら、被相続人の財産は各相続人の財産となります。

ただ、被相続人の名義であった預金口座や不動産の名義が自動的に変更される訳ではありません。

被相続人の名義から遺産を取得した相続人の名義に変更する手続きが必要となります。

この手続きをしていない場合、いつまでも被相続人の名義のままになり、誰の財産かが明確になりません。

また、将来名義変更をしようとした場合、相続人全員の印鑑(実印)が簡単に揃わないケースもあります。

遺産分割が成立したら、できるだけ早く名義変更をしましょう。

多い不動産の名義変更漏れ

相続財産のうち、一般的にもっとも多額なのは不動産です。

実際、相続による名義変更をしていないケースが多いのもこの不動産なのです。

なぜかというと

①不動産名義の変更には登記費用がかかる

②名義変更をしなくても、当面支障がない

などの理由からです。

名義変更には、遺産分割協議書に実印を押すだけではなく、不動産であれば法務局へ提出する名義変更のための申請書面や司法書士に登記を委任する際の委任状などに実印が必要となったり、銀行口座や証券会社口座の名義変更をする際にも、各金融機関や証券会社が用意した所定用紙への実印が必要となります。

遺産分割協議がまとまった後、名義変更をしないまま放置していると、名義変更のために必要となる書類に他の相続人から実印を押してもらうことが困難となっていきますので、放置が長ければ長いほど名義変更の作業も煩雑となります。

なお、遺言による遺産分割の場合も名義変更していなければ同じようなことが起こりますが、協議分割の場合と比較すると他の相続人の実印はいりませんので手間を省略することができます。

相続人が増える

名義変更の手続きをしていない場合には、次のような問題が考えられます。

①相続人の実印をもらおうとしても、本人がすでに高齢になっていて、判断能力がなかったり、また家族の反対により手続きが進まなくなる。

②相続人本人がすでに亡くなっていた場合、その方の相続人の実印が必要になる。

ときどきあるのは、不動産がなぜか祖父の名義になったままで、その後の相続による名義変更が一切されていないようなケースです。

昔は家督相続であったため、相続人全員の実印を必要とすることはありませんでした。

しかし、現在は各相続人が相続権を持っているため、すべての相続人(相続人が亡くなっていれば、その相続人)の実印が必要となります。

つまり、時間経過とともに実印を押して貰う必要のある相続人の数が増加していくことになってしまうのです。

土地建物の名義変更

土地建物の名義変更は、その不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

財産価値が高く、手続きが複雑なため、一般的には司法書士に手続きを依頼しているケースが多いです。

不動産の相続登記には、司法書士への報酬とは別に次の登録免許税がかかります。

登録免許税=土地・建物の固定資産評価証明書の価額×1000分の4

固定資産評価証明書は、市区町村役場(東京23区では各都税事務所)で発行しています。

また、被相続人が地主等と契約していた借地契約及び借家契約による借地権及び借家権も相続により相続人が承継することになります。

原則的に借地権、借家権は相続人に当然承継されることになりますので、地主等の承諾がなければ相続できないというようなことはありません。

預貯金の名義変更

金融機関によって手続きが異なります。

事前に問い合わせて、必要な用紙を取り寄せましょう。

戸籍謄本なども、銀行でコピーをとって原本を返却してくれるところもあれば、原本を提出しなければならないところもあります。

費用はかからないところがほとんどです。

名義変更ではなく、口座を解約してしまうこともよくあります。

解約の場合も同様に各金融機関の所定の用紙に必要事項を記載し、必要書類を準備することになります。

株式の名義変更

株券を数社の証券会社に保護預けしている場合は、預貯金と同様、各証券会社に事前に連絡して所定用紙を取り寄せて、必要書類を準備することになります。

端株を持っている場合は、株式名簿管理人である信託銀行で変更手続きを行います。

未公開企業の株式については、会社にその旨を連絡して変更手続きを確認して下さい。

以上のように名義変更手続きは、財産の種類ごとに処理方法が異なり、手間と時間がかかります。