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53.金融資産やゴルフ会員権などの相続税評価

その他の財産に関する相続税評価額

相続税の計算では相続財産の評価は原則として、相続が発生した時に被相続人が所有するすべての財産を時価で評価するということになっています。

しかし、すべての財産について、明確に時価(換金価値)を算出できるものではありません。

相続税や贈与税の課税対象になる財産は、土地、家屋などの不動産、家財、営業権や著作権などの権利、有価証券や金融資産、ゴルフ会員権、骨董品など、幅広いものでこれらの財産評価の方法が「財産評価通達」に定められています。

金融資産の評価

預貯金は原則として、相続開始日現在の預入残高とその日に解約した場合に受け取る権利がある経過利息を合計し、その預金利息から差し引かれるはずの源泉税を差し引いた金額を評価額とします。

続いて、貸付金等債権については、返済されるべき元本の金額に支払われるべき既経過利息分を加えたものとなります。

ただし、この貸付債権等の相手が破産したために会社更生法等の適用があり、回収が不可能と判断されるものは元本の価値に入れないで済みます。

ゴルフ会員権の評価

1.取引相場のある会員権の場合には、取引価格×70%で評価をします。

別に返還を受けることができる預託金等がある場合は、その金額を加算することになります。

その預託金等が一定期間後に返還されるときは、基準年利率による複利現価で計算をします。

2.取引相場のない会員権の場合には、株主制度を採用するものと、預託金制度を採用するものと、双方を併用採用するものによってことなります。

株主制度のものは、「株式として評価した金額」で評価します。

預託金制度を採用するものは「返還を受ける預託金等の金額」で評価し、併用制度の場合は「株式として評価した金額」と「預託金等として評価した金額」の合計で評価をします。

3.プレー権のみの会員権の場合、評価はゼロとなります。

書画、骨董品等の評価

忘れがちな財産として被相続人の趣味であった書画・骨董・美術品等があげられます。

これらは通常「販売業者ではない人が持つ骨董品等は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する」ことになっています。

税務署から送られてくる被相続人の経歴書用紙に個人の趣味を記入する欄があるのももっとものようです。

特に著名な作者の作品等は評価額がかなり高くなり、税負担が大きくなるケースがあります。

金地金の評価

金地金も申告漏れが多い財産です。

この評価は「買取価格」とされていて、公表されている1gあたりの金額に重量をかけて相続税評価額とします。

金地金には、貴金属業者の刻印があるので、この買取価格はその業者に直接問い合わせて確認をするといいでしょう。

貴金属業者は、200万円を超える金額で金地金を購入した場合、税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出することが義務付けられています。

仮に相続の際に財産申告漏れであったとしても、相続後に200万円を超えて売却すればこのタイミングで税務署は把握ができます。

また、財産の税務調査の際、自宅の金庫に家族も知らなかった金の延べ棒が初めて見つかるといったケースもあるため、金地金の存在は生前に家族に伝えておきましょう。

年金受給中に相続が発生したら

最近は老後の生活に備えて、公的年金の他に個人年金に加入している人が増えていますが、個人年金保険の受給中に受給者が死亡した場合には、受け取れるはずであった年金額が「年金受給権」として相続財産に含まれます。

年金の受給期間が有限の場合、終身の場合、保証期間付年金等の契約の違いにより、相続税評価方法は異なってきます。

年金受給権の評価方法

受給者の死亡と同時に支払いが打ち切られる年金契約は権利消滅のため、当然相続財産には含まれません。

しかし、死亡後も一定期間年金を受け取れるような契約の場合、①解約返戻金、②一時金相当額、③予定利率を基に算出した金額のうちいずれか多い金額を相続税評価額とします。

このように分割で受け取るタイプの保険は時価で評価されます。

この評価方法は平成22年に現行に改正されましたが、それ以前においては相続税評価額が時価より低く評価できたため、それを逆手に取った保険商品が多く出回りました。

それにより、改正前に相続対策のために加入した保険が今となっては相続対策になっていないというケースも考えられるので注意が必要です。