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52.株式の相続税評価

上場株式の評価方法

上場株式とは、全国5ヶ所の金融商品取引所(東京、大阪、名古屋、札幌、福岡)に上場されている株式を言います。

上場株式は、その銘柄ごとに評価をします。

その評価額は、その株式が上場されている金融商品取引所の課税時期(相続の開始日や贈与の日)の終値または課税時期の属する月以前3ヶ月間の毎日の終値の各月ごとの平均額のうち、もっとも低い価額とします。

国内の2つ以上の金融商品取引所に上場されている場合には、納税者が選択した金融商品取引所とします。

端株も忘れることなく評価をしましょう。

取引相場のない株式

取引相場のない株式とは、上場株および気配相場のある株式以外の株です。

これは通常の取引相場(市場価格)がないので、上場株のように一律に評価をするのではなく、その取得者の所有目的によって評価が異なります。

また、株式会社以外の持分会社、医療法人、企業組合に対する出資についても、取引相場のない株式の評価方法に準じて評価をします。

原則的評価方法

その取得者が会社の支配や経営権を行使することが所有目的と認められる場合の評価方法です。

同族株主グループがその会社の発行済株式の大半を所有し、かつその大株主が役員に就任しているようなケースです。

この評価は、発行会社の規模や取引金額により次の3つに区分されます。

1.大会社(類似業種比準価額方式)

その会社と類似する業種の上場会社の株価に、その会社の配当・利益・純資産の3要素を比準させて算出した割合を乗じて評価する方式です。

2.中会社(併用方式)

次の3つの区分に応じて、類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用により評価をします。

純資産価額方式は、その会社が保有する資産の評価額から負債の評価額を控除した純資産価額を基に算出します。

①中会社の大

類似業種比準価額×0.9+純資産価額×0.1

②中会社の中

類似業種比準価額×0.75+純資産価額×0.25

③中会社の小

類似業種比準価額×0.6+純資産価額×0.4

3.小会社(併用方式)

類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用により評価をします。

類似業種比準価額×0.5+純資産価額×0.5

特例的評価方式

同族株主以外の人が株式を取得した場合には、会社の支配や経営権の講師というより、配当を期待していると考えられるため、受取配当金をもとにした配当還元方式により評価をします。

特殊な株式の評価

取引相場のない株式のうち、①純資産中の土地や株式の価額が一定割合を超える場合、②開業前及び休業中の場合、③開業後3年以内の場合、④清算中の場合には、それぞれの状況に応じた評価が必要となります。