池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続税法では、社会通念から判断して非課税となる財産がいくつかあります。
例えば、墓地や仏壇などは、宗教的祭祀のために必要なものであり、たとえ財産価値があったとしても非課税とされています。
また、生命保険金については、もし生存中に満期保険金を受け取ると所得税の対象となりますが、保険料が控除されることや、税率が通常の半分になることなどの特典が受けられます。
これは、死亡保険金の全額を、相続税の対象とするとバランスを欠くためです。
同様に、死亡退職金も、生存時受け取りの特典とのバランスが図られています。
墓地や仏壇、仏具等は相続税がかからない財産です。
ただし、純金仏像や骨董品等に該当するものは課税されますので注意が必要です。
生前に墓地を購入すれば、その代金分だけ相続財産である現金・預金が減り、これにかかる相続税も減少します。
相続が発生してから墓地を購入しようと考えている方は、その分の現金・預金には相続税がかかります。
なお、相続直前に墓地等を契約して相続時点に代金が未払いの場合、その未払金は債務控除の対象とならないので、必ず現金で支払いを完了しておきましょう。
故人が自分に保険をかけていると、遺族が死亡保険金を受け取ります。
この保険金には相続税がかからない非課税枠があります。
法定相続人1人あたり500万円です。
たとえば、法定相続人が、妻、長男、長女の3人のケースでは、500万円✕3人=1,500万円までの死亡保険金には、相続税がかかりません。
この非課税枠は全体で判断します。
保険金受取人と指定された妻が2,000万円を受け取った場合、2,000万円-1,500万円の500万円に課税されるというものです。
また、生命保険を複数の人が受け取った時の非課税枠の計算は、非課税枠の全額を各人の受取保険金額の割合で按分します。
ただし、この非課税枠は、生命保険金を受け取った全ての人が対象となるわけではありません。
たとえば、相続人でない人や相続を放棄した人が、受取人となっている場合は、この非課税枠の適用はありません。
また、故人が契約をして、自分以外の妻や子どもを被保険者としているものは、「生命保険契約の権利」として相続財産となりますが、非課税枠の対象外です。
非課税枠の活用は、相続対策として非常に有効です。
保険料の負担能力を考え、相続人数✕500万円の生命保険の加入を検討してみるといいでしょう。
遺族に、故人の勤務先から、または勤務先が加入していた企業年金などから死亡退職金が支給された場合にも、生命保険金と同じ非課税枠があります。
500万円✕法定相続人数が非課税です。
この非課税枠は、生命保険金、死亡退職金と、それぞれ別枠があります。
たとえば、法定相続人3人のケースで、死亡保険金3,000万円、死亡退職金2,000万円の場合、それぞれの受取人が誰であっても、相続税のかかる財産としては、死亡保険金1,500万円、死亡退職金500万円となります。
死亡退職金の受取人は、支給規定により妻が受け取ることが普通ですが、分割受取が可能な場合には、他の財産の分割との兼ね合いで、子どもが支給を受けた方が相続税の計算上、有利になることがあります。
また、生命保険金や死亡退職金は、厳密な意味で故人が生前より所有していた相続財産ではありません。
しかし、相続税法では、相続を原因として遺族が受け取る財産であることから「みなし相続財産」として課税の対象となります。
会社から死亡退職金の他に、弔慰金の支給を受けることがあります。
弔慰金は性質上非課税が原則ですが、その金額によっては退職金の一部として取り扱うことになっています。
①業務上死亡の場合は、月額報酬の3年分は弔慰金として非課税
②業務外死亡の場合は、月額報酬の6ヶ月分は弔慰金として非課税
例えば、月給50万円の人が業務に関係のない病気で死亡して、会社から500万円を遺族が弔慰金として受けた場合には、50万円✕6ヶ月の300万円は非課税となり、超過する200万円は退職金として取り扱われます。
他にも退職金の支給があれば、この200万円を加算して退職金の非課税枠の計算をすることになります。
葬式のとき、会葬者より頂く香典も、社会通念からみて課税されません。