池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号 アウルスクエア4階

お電話でのお問合せはこちら
03-6907-1368
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

46.相続が発生したときの事務手続き

相続が開始したらすること

相続を何度も経験する人はそう多くはありません。

一般の方にはあまり馴染みがなく、何から始めれば良いのかと考える方も多いと思います。

相続の手続きは、役所に死亡届出を提出することから始まります。

医者の作成した死亡診断書を添付し、住所地・本籍地・死亡地のいずれかの市区町村役場に届けます。

この手続きによって、戸籍から除籍となり、相続の事実と相続人の確定ができるようになって様々な手続きが進め羅ることになります。

その後は、葬儀の準備、お寺などの日程の調整をします。

通常は、葬儀が終わった後で様々な相続に関する手続きを進めることになります。

遺言の有無と種類によって手続きが異なる

遺言の有無によって、相続後の手続きは変わってきます。

遺言が残されていない場合には、相続人同士で協議をして財産の分割方法を決めていきます。

遺言がある場合には、その遺言が公正証書遺言かどうかを確認し、公正証書遺言ではないときは、家庭裁判所での検認を受ける必要があります。

健康保険に関する手続き

被相続人が国民健康保険や後期高齢者医療保険制度に加入していたときは葬祭費、社会保険に加入していたときは埋葬料が、遺族が申請を留守事で支給されます。

社会保険の扶養家族だった人でも支給されるので、扶養家族でなくなった異動届の手続きと共に申請をすること忘れないようにしましょう。

年金に関する手続き

被相続人が、年金の受給を受けていた場合には、死亡届を提出しなければなりません。

提出先は、住所地を管轄する年金事務所です。この届出しなければ年金が継続して被相続人の口座に振り込まれてしまうため、後に遺族が返金をしなければならなくなりなす。そのようなことを防ぐため、できるだけ早く手続きをとりましょう。

死亡届のときに、併せて未支給年金の支給のための申請もします。

また、条件によって、妻や子どもが、遺族年金を受けることができるケースもあります。

年金事務所に年金手帳や除籍謄本を持参したうえで手続きを進めます。

遺族年金がもらえる場合でも、妻がすでに、自分の年金の支給を受けている場合には、どちらの年金の支給を受けるか選択をすることが必要になります。

妻本人の老齢年金と遺族年金がほぼ同額であるときは、遺族年金を選択すると所得税の課税対象とはならないため、税金面で得になります。

主な相続財産

おおくの場合、相続財産の中で金額が一番大きなものは不動産です

不動産は固定資産税納税通知書や権利証、過去の相続税申告書などをもとに確認します。

預貯金や株式などの有価証券は換金性・流動性が高いため、相続税の納税資金として重要です。

確実な調べ方は、銀行、ゆうちょ銀行、証券会社に、相続日時点の残高証明書の発行を依頼します。

さらに貸金庫に株券が保管されていたり、配当金の支払い通知書から有価証券の存在が判明することもあります。

生命保険は、手元にある保険証書や契約書からわかりますが、ローンの関係で質権が設定され手元に保険証券がない場合もあります。

その他の相続財産は、被相続人と生前に親交があった弁護士や税理士さらには友人に相談をして確認します。

繰越済み通帳やその他の書類も廃棄はしない

葬儀が終わり、法要や納骨が済んだら、身の回りの品や解約をした通帳・書類の整理を進めます。

今後は不要になると考えて通帳や書類を廃棄するケースも見受けられますが、財産調査や、相続税の申告で必要になることがありますので、大切に保管をしてください。

葬儀費用や医療費の領収書

葬儀費用や相続開始日後に支払った医療費は、相続税の申告の際に相続財産から控除できるものとなります。

葬儀社やお寺、医療費として支払った領収書や明細書は保管をしておきましょう。

お寺に支払ったお布施やその他の心付けなどは、領収書がないこともありますがその場合には、支払った金額をメモして残しておきましょう。