池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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北山則夫さん(仮名・58歳)は3ヶ月前に母親が亡くなりました。
父親はすでに亡くなっていて、母親が遺してくれた財産は自宅の土地建物と、僅かな預貯金でした。
長男である則夫さんは母親の世話や介護を長年に亘ってしてきましたが、母親が生きている時に、実家には顔を出さずに、ギャンブルで借金を作り親に迷惑をかけていた二男が、母親の争続後、突然実家に現れ自分の法定相続分を主張してきました。
自宅は母親と同居していた則夫さんが住んでいて、今後も自分の子どもたちに相続させ引き継いでいきたいと考えています。
そんな則夫さんのために、母親は則夫さんを受取人とする生命保険に加入していました。
則夫さんと同居を始めた頃から、将来の争続のためにと少しづつ生命保険料を支払ってくれていたのです。
この生命保険のおかげで、則夫さんは自宅を相続する代償として、生命保険金を他の相続人へ配分することができ、揉めずにすみました。
遺産分割の方法は大きく3種類(①現物分割、②代償分割、③換価分割)があります。
①現物分割
最も多く取られている標準的な方法です。
遺産をそのまま各人が相続する方法です。
②代償分割
代償分割は相続財産の大半を不動産が占めている等、現物をそのまま分割することが難しい場合等には、不動産等の財産を受け取った相続人が、その代わりに金銭等を他の相続人に支払う方法です。
③換価分割
換価分割は相続する不動産が空き家等で使用予定がない等、遺産の使用見込みがない場合に、財産を売却して換金してから分割をする方法です。