池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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近藤さん(仮名・68歳)は3人の子どもがいましたが、社会人になりそれぞれ実家を離れて暮らしていました。
しかし、昨年から近藤さんが体調を崩したこともあり、長男夫婦と共に同居を始めました。
これからも長男には世話になることが予想されるので、近藤さんは自分の財産を長男にできるだけ多く相続させたいと考えています。
しかし、近藤さんの二男は、昔から金遣いが荒く、女遊びが原因で離婚をしたり、定職に就かず、金銭の要求をしてくることもあります。
そんな事情もあり、近藤さんは二男ではなく、世話になった長男に財産を多く相続させたいと考えています。
近藤さんは、他の兄弟の遺留分に配慮しながら、長男にできるだけ多くの財産を遺してあげる内容の遺言を作成しました。
また遺言の最後に家族が相続後も仲良くしてくれるように、「付言事項」として、自分の想いを綴りました。
遺言がない場合、相続が起きると民法で定められた法定相続分を基準に、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)のもとで遺産の相続方法を決定します。
しかし遺言がある場合には、相続人全員の同意がない限りは遺言通りの相続となります。
民法は、財産を遺す側の意志を尊重して遺言を最優先させているのです。
遺言は大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」に分けられます。
自筆証書遺言は、自分で作成するので簡単である反面、形式不備や保管の点においてリスクがあります。
公正証書遺言は、作成に費用がかかりますが、法定に安全な遺言が作成でき、保管も公証役場のため安全です。
こうした理由から、専門家は公正証書遺言をお勧めする場合が多いのです。
自筆証書遺言は、費用なく手軽に作成することが可能ですが、きちんと法定要件を備えていないと後で無効になってしまうため注意が必要です。
せっかく作成をした遺言が無効になってしまっては非常に残念です。