池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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佐藤さん(仮名・62歳)は2年前、父親を病気で亡くしました。
入院したと思ったら、容態が急変してしまいました。
突然の出来事で、悲しむ間もありませんでした。
家の金庫を開けてみると、中にはいくつもの不動産の権利証、相当数の銀行預金の通帳と印鑑、さらに銀行の貸金庫のカード。
生前、「生命保険の証券を銀行の貸金庫に保管している」という話は聞いていたものの、どこの保険会社でどんな保険に入っているかもわかりません。
ここからが大変です。まずは資産の確定作業が必要と分かってはいても、どこから手を付けて良いのか見当もつきません。
銀行の貸金庫を開けようと思っても、本人が死亡していて相続人全員の承諾がなければ貸金庫の中味を調べることができないと言われてしまいました。
不動産の中には山林もあって、境界すら確定できず隣地の所有者に何度も立ち会いを求め、ようやく境界を確定することができました。
遺産分割協議書を作成しようと戸籍謄本を調べてみると、顔すら知らない親戚も相続人であることが判明しました。
わざわざ遠方まで頭を下げて印鑑をもらいにいかなければならず、膨大な時間と手間を費やすことになりました。
しかも、相続税の申告書を作成するにあたっては、不動産ひとつとっても登記簿謄本から公図、実測図、固定資産税の評価証明書までさまざまな書類が必要になります。
こうした書類を手に入れるには法務局や市役所などに出向く必要がありますが、当然土日は休みです。
週末だけでは間に合わず、何日も会社を休む羽目になってしまいました。
これだけ佐藤さんが慌てた理由は相続税の申告期限です。
相続税の申告期限が相続開始の翌日から10ヶ月以内と決められているからなのです。
もし、期限内に申告しない場合や、実際に相続した金額より少なく申告した場合には、後に加算税等のペナルティーが課されてしまいます。
しかも、遺産分割協議書には相続人全員の同意が必要で、署名・捺印もしてもらわなければなりません。
10ヶ月というタイムリミットが迫り、署名・押印をせかすと、他の相続人からは「こっそり、あなたの都合の良いようにしているのではないか」などと疑われることもあり、遺産分割で揉めるのは必至です。
相続はある日突然、こちらの都合とは無関係にやってきます。
さらに、相続税の申告作業は煩雑で、与えられた期間は10ヶ月しかありません。
万一の時に慌てないよう、早めの準備が必要です。
生前から相続をスムーズに行なうための準備をしている人は、そう多くはありません。
億万長者であれば常に相続のことを意識しているかもしれませんが、普通の人にとって相続はまだ馴染みのない話です。
しかし、もはや相続は身近な問題であり、早めの相続対策が必要です。
「相続」が「争続」にならないためにも、相続財産、相続人をしっかりと把握したうえで、誰が何を相続するのか、相続人間で話し合いを行なうことが重要です。