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41.遺言執行者がいる場合の遺産分割協議

相続人全員が同意すれば可能な場合もある

遺言があっても、相続人全員(遺贈があれば受遺者も含みます)の同意があれば、遺言と異なる遺産分割をすることが可能です。

しかし、遺言執行者がいる場合は問題があります。

遺言執行者がいるにも関わらず、一部の相続人が遺言に反して遺産を処分してもその行為は無効とする判例もありますので、慎重な対応が必要です。

父親が、「預金全部を長男に相続させる」という遺言をして亡くなりました。

しかし、法定相続人である長男及び次男は「預金は長男と次男がそれぞれ均等割合にて取得する」という内容の遺産分割協議を行いました。

被相続人の遺言に反するこのような遺産分割協議は有効に成立するのでしょうか。

遺言執行者は遺言内容に従って執行することが本来の職務ですから、相続人全員の同意のもとに遺言内容と異なる財産処分を相続人から求められても、遺言執行者は遺言に基づいた執行をすることができます。

もちろん、遺言執行者は相続人全員が遺言と異なる遺産分割を行なうことを望んだ場合、通常、遺言執行者は、それに同意します。

また、遺言執行者がいるにもかかわらず、一部の相続人が遺言に反して遺産を処分してもその行為は無効とする判例もあります。

「相続人の代理人」として力を持つ遺言執行者

ところで、遺言執行者とは、遺言者の遺言内容を実現するために選任された人をいい、「相続人の代理人」と理解されます。

遺言によって遺言執行者が指定されていないときは、または遺言執行者が亡くなったときは、家庭裁判所は、申し立てにより、遺言執行者を選任することができます。

そして、遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされていて、相続人は相続財産の処分や、その他の遺言の執行を妨げる行為をすることが禁じられています。

なお、遺言執行者の職務は、遺言の内容がすべて実現したときに終了します。

例えば、不動産を長男に遺贈する旨の遺言が作成されていた場合には、遺言執行者に指定された人は、その不動産の所有権登記を長男に移転する手続きを完了したときに、遺言執行者としての地位を失うことになります。

もし、遺言の存在を知らないで遺産分割の協議が成立したとしても、遺言に反する部分は無効となります。

しかし、相続人全員が合意で、遺言と反する協議をそのまま維持しようとすることもあり得ます。

しかし、その遺言に遺言執行者が指定されているときは、「相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない」ことになっているので、あらためて遺言執行者の手によって再分割をせざる得ません。

また、相続人のうち1人でも遺言をたてにとり、遺産分割についてクレームをつけたときは、再分割の協議、遺言の執行をあらためてする必要があります。

 

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