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40.「調停」と「審判」分割方法で揉めた時の対処法

まずは家庭裁判所で調停員による助言や解決案を受ける

被相続人が亡くなり、その遺産の分割について相続人の間で話し合いがつかない場合には家庭裁判所の遺産分割の調停または審判の手続きを利用することができます。

話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が、遺産に属する物または権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

遺産の分割で、共同相続人間で協議が整った場合は、遺産分割協議書が作成されて、相続手続きは、遺産分割協議書に基いて行われることになります。

しかし、遺産分割協議が、相続人間でうまくいかない場合や、協議をすることができない場合もあります。

そのような場合には、遺産の分割を家庭裁判所に請求することになります。

この場合、家庭裁判所に対して申し立てを行う内容として、2種類の方法があります。

①調停の申し立て

調停員を仲介役として当事者が話し合いをする方法

②審判の申し立て

裁判官が強制的に解決を行う方法

調停が不成立になったら審判に移行

いきなり、審判を申し立てすることも法律上は不可能ではないのですが、遺産分割協議は、当事者が話し合いをして解決することが望ましいですから、通常は審判の申し立てがあっても、まずは調停に付して、調停が整わない場合に審判に移行するのが通常です。

調停手続きでは、調停員が当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらったり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話し合いが進められます。

なお、話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続きが開始され、裁判官が遺産に属する物または権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

遺産分割に関する審判は即時抗告できる

調停が成立した場合は、家庭裁判所におてい調書が作成されます。

家庭裁判所が作成した調停調書の内容に従って相続手続きを進めることになります。

調停が不調に終わって、審判による遺産分割がなされた場合には、審判書が作成されます。

しかし、調停調書の場合と異なり、家庭裁判所が作成した審判書の謄本が提出されてものそれだけで相続手続きをすることはできません。

遺産分割に関する審判は、即時抗告でができるとされていて、確定しなければその効力を生じないとされているからです。

即時抗告の期間は審判を受ける者に対して告知があったときから2週間とされていて、この期間が経過して審判が確定したことを確定証明書によって、相続手続きを進めることになります。

 

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