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39.分割方法は「現物分割」「換価分割」「代償分割」の3つ

相続財産が土地と建物だけの場合は要注意

相続財産は原則として相続人が複数いる場合には、相続の開始により、相続人全員が共有することになります。

そのため、個々の相続人は自由に相続財産を処分することができません。

このような相続人間の共有状態を解消し、個別の財産・債務を個々の相続人に分割する手続きが必要となります。

これが遺産分割です。

民法では「遺産の分割は、遺産に属する者または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定し、具体的な分割方法等を当事者間の協議に委ねています(協議分割)。

ただし、被相続人があらかじめ遺言で遺産分割の方法を定めた場合などは、遺言が優先されることになります。

話し合いで決めるのが基本

遺産の分割の基本は、相続人同士の話し合いです。

基本的には相続人同士の話し合いで自由に分け方を決めることができます。

この分割の方法は主に3つあります。

①現物による分割

自宅の土地と建物は妻、現金は長男というように、特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。

この方法が実際の相続では最も多くとられる基本的な遺産分割の方法です。

②代償(代物)分割

たとえば、遺産が土地のみしかない場合、長男が1人で土地を相続する代わりに、次男には長男が、次男の相続分に見合った金銭(代物の場合は同等の物)を支給するというような遺産分割の方法です。

③換価による分割

たとえば、相続人がそれぞれ遠方に住んでいて、相続財産である被相続人の自宅を分割対象とせざるを得ないような場合、売却して換金することもあります。

このように遺産を売却し、その代金を分け合うような遺産分割の方法です。。

「共有」での分割はできるだけ避ける

さらに、共有という方法もあります。

遺産の一部または全部を相続人が共同で所有することです。

被相続人名義の不動産があった場合、共有にすることで、それぞれがその不動産に対して持ち分を所有することになります。

この方法だと相続人が住んままでも平等に分けることができます。

一見すると一番問題がないようですが、共有での相続は後々大きな問題に発展してしまう可能性があります。

たとえば、共有者の1人が緊急にお金を必要とする状況になったとします。

土地を売却したいのですが、一般的に不動産の共有持ち分だけを売ることはできないため、他の共有者に買い取ってもらうか、一緒に売ってもらうしかありません。

兄弟姉妹が共有で相続した場合だと、その兄弟姉妹がなくなると、甥や姪、いとこ同士での共有となります。

このような親族と普段合う機会はほとんどないでしょうから、話あうことさえ難しく、売却や建て替えが困難になりかねません。

このような理由から、すぐに売却するような場合を除いて、兄弟姉妹が共有で相続することはなるべくさ避けた方がよいでしょう。

共有の解消方法

共有の主な解消方法は①共有物分割(現物で分割する)、②換価(売却して売却代金を分割する)、③持ち分買取・売却(共有持ち分を共有者同士で売買する)、③持ち分交換(複数の土地の持分同士を交換・売買する)などです。

ただし、共有物分割は分割後の面積や地形などによってはできないこともあります。

換価は住んでいる人がいると難しいですし、持ち分買い取り・売却では、買い取り資金の調達が難しく、持ち分交換は交換できる別の土地を持っていなければできません。

持っていたとしても交換を成立させるための交渉がとても難しいです。

いずれにしても、土地などの不動産を売買・交換すると、不動産取得税や登録免許税が必要となり、譲渡税や贈与税がかかることもあるので注意が必要です。

代償分割で共有を避ける

共有の代わりの方法として考えられるのは代償分割です。

不動産を相続した人が他の相続人にお金などを支払う方法なので、相続人は住んだままで、ある程度平等に財産を分けることができます。

現金で一括で支払えば、後々問題が発生することもないでしょう。

 

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