池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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遺産分割協議は相続税の申告までに済ませれば良いわけではありません。
もし、被相続人の銀行借入があるような場合には特に注意が必要です。
できる限り早く遺産分割協議書を作成する必要がありますが、必ずしも全員が一同に集まる必要はありません。
遺産分割協議書は、通常1通の書面に相続人全員が署名し、実印を押印します。
ですが、相続人が遠隔地にいる場合や、病気等の事情のある人がいる場合など、1箇所に集まることが難しい場合もあります。
もし、海外にするんでいる相続人がいるという場合などは、さらに煩雑になります。とはいっても、遺産分割協議書への署名押印が免除されるわけではありません。
このような場合、多くは郵送により、持ち回り式で各相続人が署名、押印するのが通常ですが、相続人の人数が多い場合などは日数がかかることを念頭に置かなければなりません。
遺産分割協議書の作成期限は特にありませんが、相続税が課税される場合は、相続税の申告期限の10ヶ月以内に作成する必要があります。
「10ヶ月の余裕があるからゆっくりやれば良い・・」なんて考えていると、あっという間に期限がきてしまいます。
通常、遺産の分け方が決定した後で遺産分割協議書を作成しますが、遺産分割協議書の作成前段階で、財産の漏れや分け方に誤りがないか等の事前確認をすべての相続人が行うことが必要です。
遺産分割協議当日に、内容を初めて見て、押印ができないという相続人が出てくることも珍しくはなく、そうなってしまうと再度遺産分割協案を話し合わなければならず、遺産分割協議が長引いて、結果的に10ヶ月の相続税申告に間に合わないという事態も考えられます。
相続人のなかに海外在住者がいる場合に最も苦労するのが、実は印鑑証明です。
遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印による押印をしたうえで、印鑑証明書を添付しなければなりません。印鑑証明書の交付を受けるには、住民登録がある市区町村に印鑑登録をしている必要があります。
そのため、海外に在住していて日本に住民登録がないときには、日本で印鑑証明書を取得することができません。
この場合、日本の印鑑証明書に代わるものとして、署名証明(サイン証明)が利用されます。
署名証明は、在外公館が発行するもので、申請者の署名および拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。
相続や不動産相続登記の添付書類として使用する、署名証明(サイン証明)発行を受けるための具体的な手続きは下記のとおりです。
①遺産分割協議書を在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)に持参して、領事の面前で署名及び拇印を押捺する。
②遺産分割協議書を署名証明(サイン証明)書を綴り合せて割り印をしてもらう(奥書認証)。
なお、遺産分割協議書への署名は領事の面前で行う必要がありますので、事前に署名をしないで持参しなくてはなりせん。
また、領事館等に行く際には、日本国籍を有していることが確認できる書類(有効な日本国旅券、本邦公安委員会発行の有効な運転免許証)も併せて持参します。