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遺産分割協議書を作成する際に問題となりそうな事例を紹介します。
事例は、遺産分割協議書の一部が訂正されているケースです。
遺産分割協議書は、遺産分割協議における当事者間の合意を書面化したものですから、訂正内容が当事者の意思を反映していれば、遺産分割協議は訂正後の内容に従って有効に成立したものと考えられます。
しかし、訂正のなされた遺産分割協議書を金融機関等に提示するには、訂正内容が遺産分割協議に参加した相続人の意思を反映するものであることを確認するため、当該訂正箇所につき相続人全員の訂正印を押印した協議書の提示を求められることが通常です。
事例は、相続人間に特別受益者がいるケースです。
特別受益に関しては民法で規定があります。
生前に被相続人から贈与を受け、または婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた相続人については、相続開始時の価値に従って特別受益の価格を計算し、同価格を相続財産に含めた上で各相続人の相続分を算定することになります。
例えば、被相続人が相続開始時において1000万円相当の財産を持っていたとします。
相続人A、BおよびCのうち、Aのみが生前に200万円の贈与受けていた場合には、Aの受けた200万円は特別受益とみなされ、各相続分を算定する際の基礎となる相続財産に含めて考えられます。
よって、この場合には相続財産は1200万円とみなされ、各人の相続分は3分の1である400万円ずつとなり、このうちAはすでに200万円を取得していることから、Aが自己の相続分として新たに取得できる財産額は200万円となります。
これに対し、BおよびCは、それぞれ400万円ずつを取得することになります。