池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続人の間で、遺産分割協議を行った後、決まった内容に基づき遺産分割協議書を作成します。
これは、専門家の手を経ずとも自分たちで作成できます。
その流れを下記のようなフローチャートで説明します。
遺産分割の結果を記載したものが遺産分割協議書です。
相続人全員の合意があれば、指定相続や法定相続分と異なる分割をすることもできます。
たとえ遺言があっても、相続人全員が遺言の存在を知り、その内容を正確に理解したうえで、遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成すれば、その遺産分割協議書は有効となります。
遺産分割協議を実施することになった際の流れは以下のようになります。
①被相続人の情報収集
戸籍謄本などにより、被相続人の氏名、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認する。
②相続人の情報収集
印鑑証明書で、相続人全員の氏名および住所を確認する。
③相続財産の情報収集
遺産分割協議書に記載する財産の情報を収集する。固定資産税課税台帳は所有不動産が一覧できるので有効。
④各相続人の署名・押印
各相続人は、住所、氏名を自署し実印を押印する。
⑤印鑑証明書を添付し保管
相続人の人数分の遺産分割協議書を作成し、それぞれに全員の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管する。