池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家

〒171-0021 東京都豊島区西池袋1丁目2番1号 アウルスクエア4階

お電話でのお問合せはこちら
03-6907-1368
受付時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せは24時間お気軽に!

35.遺言を作成しておくべき人とは

遺産が少なくても【争続】にならないよう検討が必要

問題は遺産の多寡ではありません。「相続トラブル」になりやすいケースは、個人の意思がはっきりしていなかった場合が大半です。

「相続」が「争続」に発展しないよう、遺言書の作成を検討しましょう。

遺産分割のトラブルは、遺産の多い少ないに関わらず起こります。

むしろ、相続税のかからない少額の相続の方がタチの悪い問題に発展し、長引くということが多いです。

相続税の申告というタイムリミットがないだけに、延々と揉め事が繰り返されます。

特に自身や配偶者に離婚歴がある、再婚である、連れ子がいるといった場合には法定相続人の特定が難しくなるので遺言書を残して置くことが望ましいです。

また、最近はペットに関する遺言を書く人が増えているそうです。

愛するペットの終生飼育を条件として、信頼できる人や団体に飼育手数料として、財産を譲るという「ペットのための遺言」です。

ただし日本の法律では、ペットは「物」として扱われていて、財産を持つ権利は認められていません。

「飼い犬のシロに全財産を譲る」というような遺言はできませんので注意してください。

遺言を作成しておくべき7つのケース

  • 相続権がない人に財産を与えたいとき

息子の妻(娘の夫)や内縁の妻に財産を与えたい、世話になった友人や恩人などに報いる場合

  • 先妻の子と、後妻ならびにその子がいる場合

先妻の子と後妻の子とは相続においては平等に扱われるが、先妻が子を引き取って何十年も行き来していない子がいた場合などには、先妻の子と後妻との間に感情的な対立がはじまり、争いになりやすいため

  • 財産を与えたくない人がいるとき

長年別居している配偶者、老後(病身)の面倒を看てくれない子ども、素行の悪い子どもなどがいる場合

  • 家業の継続を望むとき

後継者にしたい人がいる場合、遺言で事業用資産や農地などを後継者に相続させるように指定しておくとよい

  • 財産の大部分が土地や建物などの不動産の場合

不動産は法定相続通りに分けようとしても分割するのが難しく、立地によっては現金化も難しい

  • 夫婦間に子どもがなく配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人の場合

兄弟姉妹などに相続させたくない場合、兄弟姉妹には遺留分の権利がないので、遺言によって配偶者に全財産を相続させる旨の遺言をしておけば安心

  • 相続人がいない場合

遺言書を書かずに亡くなった場合は、その人の遺産は国庫に帰属することになる。

看病や老後の世話をしてくれている人や、日頃から世話になっている親戚や友人に報いるためには遺言書を書いておく必要がる。

また、財産をこっこに入れるよりも福祉団体などに寄付をするほうがよいと望む場合には、その旨を遺言書に書いておくと実現する。