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34.公正証書遺言作成の流れと費用

公証人に自分の考えている遺言を伝えれば書面にしてくれる

公正証書遺言の作成は公証人役場へ証人とともに出向く必要があるため、面倒に考えている方もいるでしょう。

ここでは遺言作成の流れと費用について説明していきます。

公証役場で遺言することは、決して面倒なことではありません。

遺言をする本人が公証役場へ行って、公証人に対し自分の考えている遺言の内容を直接口述すれば、公証人がその内容を書面(公正証書)にしてくれます。遺言者本人が病気などで役場へ出ていけない時には、公証人が自宅や病院まで出張してくれます。

公正証書を作成する公証人というのは、①裁判官、②検察官、弁護士の資格を有する者、②法務局長、司法書士等多年法務事務に携わり①の者に準ずる学識経験を有する者の中から、法務大臣が専任する国の公の機関の者です。

公証人に公正証書遺言の作成を頼むには、あらかじめ、①本人の印鑑登録証明書②証人になってくれる人を2名決め、その住所、職業、氏名及び生年月日を書いたメモ(または住民票)③財産をもらう人が相続人の場合は戸籍謄本及び住民票、その他の場合は住民票④遺言の内容が土地、家屋であるときには、その登記簿謄本(または権利証書等)、固定資産税評価証明書などを用意して持参することです。

詳しいことは、あらかじめ公証人に相談すると丁寧に教えてくれます。

事情があれば公証人が自宅や病院に出張してくれる

公正証書遺言は、遺言者が公証人に対して遺言の内容を後述し、公証人が筆記するので、文字を書けない人でも遺言をすることができます。

それに対し、自筆証書遺言は自署の必要があります。

また、言葉が不自由な人も自筆や通訳人の通訳によって遺言内容を伝え遺言することができます。

そして、遺言の筆記が終わると、公証人は遺言者本人と立ち会った証人にそれを読んで聞かせます。

これは、筆記の内容が遺言したことと違っていないかどうかを確かめるためです。

耳が不自由な人も、通訳人の通訳や遺言書を閲覧することによって確認することができます。

間違いの無いことを確かめたら、遺言者と証人がそれぞれ署名押印します。

もし、遺言者が自分の氏名を書けないときは、公証人が代わって遺言者の氏名を書いてくれます。

なお、このとき遺言者が使用する印鑑は、原則として、印鑑登録をした実印でなければなりません。

そのため、遺言者は、その印鑑が確かに本人の実印であることを証明するために印鑑登録証明書を持参する必要があります。

ただし、証人2人の印鑑は実印でなくても差し支えありません。

したがって、証人について印鑑登録証明書は不要です。

もし、入院中などで公証人役場へ行くことができない場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらうことができます。

ただし、出張料や交通費は別途必要となります。

公正証書遺言作成にかかる費用は下記のとおりです。

遺言書の目的価額と手数料
100万円まで ¥5000
200万円まで ¥7000
500万円まで ¥1万1000
1000万円まで ¥1万7000
3000万円まで ¥2万3000
5000万円まで ¥2万9000
1億円まで ¥4万3000
3億円まで

¥4万3000に、5000万円までごとに

¥1万3000を加算

10億円まで

¥9万5000に、5000万円までごとに

¥1万1000を加算

10億円を超えるもの

¥24万9000に、5000万円までごとに

¥8000を加算


財産価格を基準に、基本手数料及びその他の手数料が発生します。

公正証書遺言の作成手数料は、遺言により相続させまたは遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。

遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。

数人に対する贈与契約が1通の公正証書に記載された場合と同じ扱いです。

したがって、各相続人・各受遺者ごとに、相続させまたは遺贈する財産の価額により目的価額を算出し、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。

例えば、総額1億円の財産を妻1人に相続させる場合の手数料は、上記の方式により、4万3000円ですが、妻に6000万円、長男に4000万円の財産を相続させる場合には、妻の手数料は4万3000円、長男の手数料は2万9000円となり、その合計額は7万2千円となります。

ただし、手数料令19条は、遺言加算という特別の手数料を定めていて、1通の公正証書遺言における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円を加算すると規定しているので、7万2000円に1万1000円を加算した8万3000円が手数料となります。

 

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