池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つの方式があります。
確実に遺言内容を実現するためには、公正証書遺言が最も適しているため、多くの専門家は公正証書遺言を勧めています。
その理由は次のとおりです。
①無効になる可能性が極めて低い
遺言を公正証書で作る場合は、公証役場に行き、公証人に書面を作ってもらいます。
そのため、必ず1回は専門家のチェックが入るので、遺言を書くうえで守らなければいけないルールに則った遺言書が作成されます。
②紛失・偽造・改ざんの危険性がない
公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管されます。したがって、遺言書を紛失したり、内容を書き換えられたり、破り捨てられてなくなってしまったり、というような心配がありません。
③すぐに相続手続きに進める
自筆証書遺言の場合、遺言書を勝手に開封することは認められません。
自筆の遺言書は、必ず家庭裁判所で、検認という手続きを受けなければなりません。この検認手続きは、公正証書遺言の場合不要ですので、相続発生後の事務処理が楽です。
④証拠能力が高い
自筆証書の場合、「本当に本人が書いたものか?」「すでに認知症だったのでは?」「誰かにそそのかされて書いたのでは?」などと疑われる可能性がありますが、公正証書遺言の場合には、公証人および証人の前で作成するため、本人の意思にもとづいて作成されたことの証拠能力が高いのです。万が一、争いが発展し裁判までいった場合、自筆証書よりも公正証書遺言は証拠能力が高いといえます。
⑤口頭で公証人に伝えるだけで作成可能
公正証書遺言の場合、遺言書に記載した内容を公証人に「口頭」で伝えれば良いので、全文を自分の手で書く必要はありません。
少しでも費用を抑えたい方や、公証人や立ち会い証人に囲まれる状況に耐えられない、さらには余命がいくばいもなく、公正証書作成の手続きを踏んでいる余裕がないという事情の方もいるでしょうが、確実に被相続人の意思を伝えるためには公正証書遺言が最善といえます。