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32.遺留分の生前放棄をする方法

生前放棄をするにはいくものハードルがある

遺言書を遺したとしても、相続人の権利は遺留分により保護されます。

しかし、遺留分がかえってトラブルになることもあります。

相続権は生前放棄できませんが、遺留分は生前放棄が可能です。

「遺留分」という考え方が時代に合わなくなってきているのは事実です。

配偶者が保護されるのは妥当性があるとしても、両親や、すべての子が平等に遺留分という権利を持っていると、せっかくの遺言がかえって仇になることも往々にしてあります。

すべてのケースでこれらの相続人が、遺留分を保護されるに相応しいかというと、必ずしもそうではないと思います。

やむをえない諸事情で財産を一定の人に集中させる必要があるでとして、他の相続人に今すぐ相続権を放棄させることができれば、問題はありませんが、民法ではそれは認められていません。

生前に相続権を放棄することはできないのです。

①虐待をし、②重大な侮辱を加え、または③その他著しい非行がある推定相続人には、被相続人は家庭裁判所に相続人の排除の請求をすることができます。

しかし、余程のことがなければ裁判所では排除は認められません。

排除の請求は、そもそも円満に話し合いで解決することは想定されていません。

遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要

そこで、一定の人に財産を相続させる、または遺贈するというような遺言書を書き、それに対して遺留分を持つ相続人に、あらかじめ遺留分の放棄をしてもらう方法が考えられます。

しかし、この放棄は、家庭裁判所の許可がなければ効力は生じません。

裁判所の許可の基準については、必ずしも明確ではありませんが、①放棄が放棄者の真意に出たものであること、②放棄に合理的・必然的理由があること、③放棄に対する代償財産の提供があること等が要素として考えられます。

このように遺留分の放棄という方法もありますが、そもそも相続人が事前にわざわざ権利を放棄するのかという根本的な問題があります。

そういう場合にとる対策の一つとして生命保険があります。

生命保険は被保険者の死亡により、保険金受取人が保険金を受け取ることになります。

つまり、法定相続分や遺産分割協議とは関係なく保険金を指定した者に遺すことができるのです。

遺留分の放棄は行わず、保険金の受取人を一定の人に集中させ財産を相続させるという方法でも構いません。また、遺留分を持っている相続人に、保険金請求権と引き換えに遺留分を放棄してもらうという方法もあります。

このように、遺言によってどのような遺産の分割でも自由にできるわけではないということを事前に知っておく必要があります。

しかし、対策はあります。事前の準備が必要ですから家族間でも十分に話し合う必要があります。

 

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