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30.家庭裁判所で行われる自筆証書遺言の検認

要件を守れば1人でも作成が可能

自分にとって不都合な内容が書かれていないか心配で、相続人の中の1人が勝手に遺言書を開封してしまうような場合も実際にあります。

遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐためには、遺言書の開封は、証人がいる家庭裁判所で行うことが必要です。

自分に不利な内容の遺言が書かれていないか確認するために封印されている遺言書を相続人が勝手に開封してしまうと、どのようなことになるでしょうか。

民法は遺言の執行のためには、公正証書遺言を除き、家庭裁判所で検認の手続きを経なければならないとしています。

そして、封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ、開封することができないこととしています。

検認とは、遺言書の保存を確実にして後日の変造や隠匿を防ぐ一種の証拠保存手続きです。

そのため、変造や隠匿のおそれが極めて少ない公正証書遺言の場合には検認手続は不要とされていますが、自筆証書遺言や秘密証書遺言では検認手続きが必要です。

検認を受ければ遺言内容は消失しない

検認を怠ったり、封印のある遺言書を検認手続を経ないで開封したりすると、それぞれ5万円以下の過料が課せられます。

しかし、検認手続きを怠り、あるいは検認手続きを経ずに開封しても、その遺言の有効性には、影響を与えません。

つまり、遺言が要件を満たしている限り、有効なのです。

さて、遺言書の保管者を発見した相続人はどのようにそれを扱わなければならないのでしょうか。

遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を受けなければなりません。

検認は遺言書の有効・無効を判断するものではありませんが、検認を受ければ、遺言の内容を勝手に変えることはできなくなりますし、ましてや破り捨てや、燃やされたとしても、遺言内容が消失してしまうことはありません。

遺言信託も検討しよう

ところで、最近では信託銀行が遺言を預かり執行を代行する「遺言信託」の利用が広がっています。

遺言信託は、信託銀行が公正証書遺言の作成を手伝い、保管するというものです。

そのため、紛失や盗難の心配がなく、公正証書遺言であるから、相続人が死亡したときにも、家庭裁判所の検認の必要はありません。

また、信託銀行は、遺言に基づき遺産を配分する遺言執行までを引き受けます。

遺言信託は、遺言の方式としては公正証書遺言として扱われます。

こうしたサービスを利用するのも1つの方法です。

 

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