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29.自分で遺言を書く時の注意点

要件を守れば1人でも作成が可能

遺言書の種類は3種類。最も手軽に遺言を残せるのが「自筆証書遺言」です。

反面、形式が整っていないために、遺言が無効となることもありますので、注意が必要です。

法的に効力のある遺言にするためには、一定の要件を満たす必要があります。

その要件を満たさなければ、せっかくの遺言が無効となるばかりか、その有効性をめぐり、別の争いが起きることもあります。

自筆証書遺言が有効とされるためには、次の要件を備えていなければなりません。

 

①遺言者が遺言の全文を自署すること

 代筆やワープロ、パソコンによって作成された遺言は無効となります。

②遺言者が作成日付を正確に自署すること

作成した年月日の記載がない遺言は無効です。

なぜ、日付が必要かという、内容の異なる遺言書が複数見つかった場合、後の遺言に従って相続がなされることになるからです。

ちなみに、「吉日」と書かれた日付は判例で無効とされています。

これに対し、「還暦の日」という表示であれば、日付の記載として有効であると考えられます。

すなわち、遺言書の「還暦の日」であれば日付を特定することが客観的に可能だからです。

日付が特定できるか否かという点によって、有効・無効の判断が分かれます。

③遺言者が押印すること

印は三文判でも有効です。

民法は「印を押さなければならない」と規定しているだけで、使用する印章には何の制限も設けていません。

したがって、三文判であろうと実印であろうと印が押されていれば足り、自筆証書遺言としての要式は備えていることになります。

もちろん、後に遺言書の有効性について揉めることのないよう実印での押印が望ましいことは言うまでもありません。

 

以上の3点をおさえれば、「自筆証書遺言」の要式は満たしていて、遺言は有効に成立します。

しかし、他にも気をつけておいた方がよい点をあげておきます。

 

④遺言書が2枚以上になった場合

偽造や変造を防ぐためにそれぞれの上端をのり付けするとともに、署名の下の押印と同じ印章により、割り印を行います。

⑤遺産の内容は正確に記載すること

不正確な記載がトラブルに発展することもあります。

誤りが多いのが預貯金と、不動産の記載です。

銀行名、支店名、口座種別、口座番号を正確に記載して下さい。口座を正確に確定する必要があります。

不動産についても同様です。

1つの地番の土地の上に複数の建物が存在していることもあります。

登記簿謄本と照らし合わせて、所在地番や地積、持分等を正確に記載するようにしてください。

 

自筆証書遺言は要件を守り、適切に作成すれば1人で作成が可能です。

しかし、内容が不明瞭であることや、要件を満たしていなければ、かえってトラブルのもとにもなりますの、作成の際には専門家の助言を求めるとよいでしょう。

 

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