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28.3つの遺言のメリットとデメリット

相続人全員が合意すれば遺言に反する分割もできる

相続のトラブルを未然に防ぐための最も有効な手段は遺言書の作成です。

個人の意思が明確に伝わり、残された親族が無駄に争わずに円満に相続を進めることができます。

相続をめぐるトラブルが急増していますが、その大部分は被相続人の最終意思がはっきりしていないことが原因です。

さらに、遺言書があるがために争いになるケースがあることも認識しておく必要があります。

この場合、遺言書の有効性をめぐり相続人間で利害が対立することが起こるのです。

そのため、遺言で明確な意思表示を行い、争続の種を残さないことが、遺族や相続人に対する思いやりともいえます。

では、どのような形で遺言をすればよいのでしょうか。

遺言が有効であるためには、遺言者に遺言能力があること、および遺言の要式を備えていることが必要です。

民法は満15歳以上であっても成年被後見人は遺言能力を欠いているものとして扱われます。

もっとも、成年被後見人であっても、一切遺言書を作成することができないのではなく、意思能力を一時的に回復した時には、医師2人以上の立ち会いのもとで、特別な方式に従って遺言をすることができます。

「相続人全員の合意」の意味

遺言は遺言者の真意を確保し、同時に後の変造・偽造を防止するための厳格な要式行為であるとされています。

これは、厳格な形式・方式が定められていることをいい、定められた形式・方式が守られていない場合、遺言が無効とされることがあるということです。

遺言の方式には、普通方式と特別方式とがあります。普通方式が本来の遺言の方式であり、民法には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類が規定されています。

これに対して、特別方式は、例えば船舶が遭難した場合など、死亡の危急に迫り、普通方式に従った遺言をする余裕のない場合に用いられるものです。

ここでは一般的な普通方式についてのみ記載します。

「自筆証書遺言」は最も簡単に作成できる遺言であり、遺言者が、遺言の全文、日付および氏名を自筆し、押印することで作成できます。

簡単に作成できる反面、偽造や変造の危険があるほか、方式が誤っているため遺言そのものが無効となることもしばしばあります。

「公正証書遺言」は証人立ち会いのもとで公証人が作成し、公証役場で保管されるため、無効になるようなリスクは少ないですが、証人がいることから秘密は保てなくなります。

「秘密証書遺言」は他の形式の遺言のデメリットをカバーするものですが、2人以上の証人が必要であり、手間はかかります。

3種類の遺言には、それぞれ特徴があります。

事情にあった遺言を作成し、自らの意思を正確に伝えることで、相続時の争いを未然に防ぐようにしましょう。

 

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