池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
「遺言」には絶対的な効力がありますが、実際には遺言とは異なった形での遺産分割も行われています。
相続人全員の合意があれば遺言に反する遺産分割協議も有効に成立します。
民法は原則として、被相続人と一定の親族関係にあったものに財産を帰属させることとしています(法定相続人)。
しかし、そのうえで、死者は自己の意思によって自分の選んだ者(「受遺者」という)に財産を帰属させることができるとしています。
これが遺言の法的な位置づけです。
相続においては遺言が優先されることになります。
遺言がある場合には、原則として遺言に従って死者の財産の帰属が決定されます。
これが遺言相続です。
被相続人が遺産分割の方法を遺言により指定した場合には、原則として、相続人はその遺言内容に従った分割を行う必要があります。
遺産分割方法の指定は遺言により行われることになりますが、実際には相続人が遺言内容に従わず、相続人間での協議による遺産分割を希望する場合もあります。
このように遺言内容と異なる遺産分割協議は認められるのでしょうか。
民法では、「相続人全員の合意」による場合には、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定に反する遺産分割協議も有効に成立するとしています。
相続人全員が、遺言の存在を知り、その内容を正確に理解した上で遺言の内容と異なる遺産分割協議書を作成すれば、その遺産分割協議書は有効な遺産分割協議書となります。
ただし、被相続人が遺言執行者を指定した場合は、遺言執行者が相続財産の管理処分権限を有するため、遺言執行者を加えたうえでの協議が必要です。
言い方を変えると、1人でも同意できない人がいれば、遺言通りに相続を行わなければならないということになります。