池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続手続きは、期限に注意すべきものがたくさんあります。
相続の放棄や限定承認の期限、準確定申告の期限、そして相続税の申告と納付など、まずは全体のスケジュールを把握しておきましょう。
これまで相続についてのさまざまな手続きについて話を進めてきましたが、多くの手続きには期限が設けられています。
まずは「相続放棄」と「限定承認」の手続きです。
これらの手続きについては、相続開始を知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。
次に「準確定申告」と呼ばれる手続きです。
所得税の確定申告が必要な人は通常、翌年3月15日までに確定申告を行いますが、相続が起きた場合はその年の1月1日から死亡日までの期間の所得を、相続開始をした日の翌日から4ヶ月以内に確定申告する必要があります。
この手続きは相続人全員が納税者となり、被相続人の確定申告を行う必要があります。
また、亡くなった方が事業を営んでおり、所得税の青色申告を行っていた場合には、相続人が事業を引き継いで青色申告を行う際には、新たに青色申告承認申請書を税務署に提出しなければなりません。
そして、最後に相続税の申告手続きが待っています。
相続税の申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から、10ヶ月以内に行うことになっています。
もっとも、相続財産が基礎控除以内におさまっているのであれば、相続税申告は必要ありません。
最後に、遺産の名義変更ですがこれについての期限は決められていません。
しかし、次の相続も考慮し、スムーズに名義の書き換えを行って下さい。