池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続税の申告期限の10ヶ月というのはあっという間にやってきます。
間に合わないと延滞税、無申告加算税、悪質な場合には40%という効率の重加算税というペナルティが科されることもあります。
相続税の時効とは、相続が発生してから5年間、悪意がある場合には7年間、相続税を税務署から請求されずに支払わなければ、相続税の納税義務が消滅する、ということになります。
つまり、相続税を申告も納付もしなくて良いということになります。
相続税の申告そのものを時効まで逃げ切ることは、ほとんど不可能と言っていいでしょう。
不動産の名義の書き換えや大きな資金の動きは税務署が把握しており、相続税を無申告のまま時効で逃げ切れるというのはまずありえません。
相続税を期限内に納付しなかった場合のペナルティについて、まずは、法定期限後に納付したことによる延滞税です。
期限に遅れて申告・納付を行った場合は、平成26年1月1日以後の期間は、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合となります。
次に申告期限内に申告書を提出しなかった場合に課される無申告加算税というペナルティがあります。
納付税額が50万円以下の場合は納付税額に対して15%、納付税額が50万円超の場合は、50万円を超える部分の納付税額に対して20%の税金が課せられます。
そして、最も重いペナルティは隠蔽や偽装がある場合にかかる重加算税です。
重加算税は、本来納めるべき税金に対して40%の税金が課されるという非常に重いペナルティです。
なお、重加算税がされれば、前述の無申告加算税は課されません。