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24.節税の武器にもなる贈与

年間110万円以上の贈与は注意

贈与税には様々な特例措置があります。

この特例措置をうまく利用することで将来発生ルする相続税を大きく節約することも可能です。

個人から財産をもらったときには、贈与税がかかります。

会社など法人から財産をもらったときは、贈与税はかかりません。所得税がかかることになっています。

また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。

ただし、保険金については取扱いが異なり、死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の対象となります。

贈与の大きなメリット

ところで、一般論として「贈与は税率が高いので、相続で財産を分配した方が得だ」。

そんな話をしばしば耳にします。

しかし、最近は贈与が見直されています。

贈与の大きなメリットは以下のとおりです。

①毎年利用できること

②孫や子の配偶者など法定相続人以外にも利用できること

この2点です。

非課税枠(基礎控除)は、年間110万円ですから全ての財産を贈与するのには、時間がかかりますが、多少の贈与税を払っても非課税額をある程度超える贈与額を渡す方が、相続税を減額できることもありますから、どのような贈与を行なうか検討する必要があります。

さらに、贈与に関してはさまざまな特例があります。

この特例をうまく使うことで大幅な節税が可能になります。

 

①相続時精算課税制度

60歳以上の直系尊属(祖父母・親)から20歳以上の子や孫への贈与については、2500万円まで一時的に無税で贈与ができる制度。実際に贈与者が死亡し相続が発生した際には贈与した額を相続財産に加えて評価をする必要があります。

②住宅取得資金の贈与の特例

平成27年1月1日から平成31年6月30日までの間に父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその資金を自宅の新築や増改築などに充てて、その自宅に居住したときには一定の額について贈与税が非課税となります。

③教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

受贈者(30歳未満)の教育資金に充てるため、直系尊属が平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に金銭等を拠出して金融機関に信託した場合、受贈者1人につき1500万円まで贈与税が非課税となります。

 

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