池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
生前に確定申告をしていた人は、相続税申告とは別に準確定申告が必要ですが、年金収入だけでも、準確定申告を行えば、還付金を受けられるケースもあります。
所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について計算し、その所得金額に対する税額を算出して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。
しかし、年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日かの翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
これを準確定申告といいます。
そもそも準確定申告という言葉そのものが、あまり馴染みがないので、どういうものか分からないという人が多いと思います。
準確定申告を行なう理由は、所得税は暦年で課税されますが、期首1月1日から死亡日までの期間は被相続人の所得であり、死亡日以降は相続人の所得になるため、被相続人の生前の所得を確定しなければならないからです。
相続税の申告と混同することも多いのですが、あくまでなくなった人の所得の清算であり、相続税とは全く異なったものです。
相続税の申告期限は10ヶ月でしたが、準確定申告の期限は4ヶ月であることは注意が必要です。
準確定申告の注意点について触れておきます。
①確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合
この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
②相続人が2人以上いる場合
各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。
ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。
この場合、当該申告書を提出した人は、他の相続人に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
③準確定申告における所得控除の適用
a.医療費控除の対象となるの、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人が支払ったものを被相続人の準確定申告におてい医療費控除対象に含めることはできません。
b.社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
c.配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
つまり、生前に確定申告が必要だった人については準確定申告が必要となる可能性が高いということです。
そして、準確定申告を行うことで確定申告同様に医療費控除の他、さまざまな控除が受けられますので、税金の還付を受けられる可能性が高いということになります。
特に、亡くなった年の収入は年金収入だけという方は、毎月年金から所得税が源泉徴収されているために、所得税については一部還付を受けられる可能性があります。
なお、還付の場合は請求権が時効で消滅するまで(5年)となります。
準確定申告手続きの注意点は、「期限」です。
相続発生後は税金関係以外にも様々な手続きを行なう必要がありますが、相続税申告の期限が「10ヶ月」であるのに対して、準確定申告の期限は相続が起きてから「4ヶ月以内」になっており、あっという間に申告期限が到来しています。
税金の手続きについて、相続税申告は10ヶ月だからまだ大丈夫と油断している、所得税の準確定申告の期限が過ぎてしまい後で余計なペナルティ等が加算されてしまうこともあるため注意が必要です。
また被相続人が青色申告を行っていた場合に、引き継いだ相続人が青色申告を継続したい時に、届出を税務署に出す必要がありますので、注意が必要です。