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22.税務署が行う税務調査の概要

相続税申告から数年後に突然税務調査がくることも

平成23年に国税通則法が改正され、税務調査の手続きが煩雑化したことを受け、税務調査の件数そのものは減少傾向にあります。

しかし、高い確率で申告漏れが見つかる相続税や、海外所得、資産隠しに対しては、これまで以上に税務署のチェックが厳しくなっています。

「相続税の申告は一部の富裕層のもの」という考え方はもう終わりました。

平成27年からの相続税法では、基礎控除が「5000万円+1000万円×法定相続人の数」から「3000万円+600万円×法定相続人の数」へと大きく引き下げられました。

税務調査とは、納税者が提出した申告書の内容に誤りがないか、帳簿などを調べて確認することです。

納税者の同意なしに帳簿などを調べることはできませんが、国税調査官には「質問検査権」という強い権限が与えられています。

納税者が求められた書類の提出を拒んだり、嘘をついた場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課されます。

国税庁によると、申告漏れで最も多い相続財産は「現金・預貯金等」です。

「有価証券」をあわせると、全体の半分を占めています。

名義を書き換えやすく、物理的に存在そのものを隠しやすいために、誰もが隠そうとしますから、税務署が最も狙っているポイントでもあります。

架空の人物で銀行口座を開設するのは不可能

自宅だけではなく、金融機関にも税務調査が入ります。

口座の入出金の動き、振込、必要であれば伝票の筆跡を照合し誰が取り引きを行ったかまで調査が行われます。

昔は実在しない人物の名前で銀行口座を開設するなどということも可能でしたが、現在では不可能です。

さらにオンラインでの顧客口座の管理が進み、国税調査官が必要とする情報はすぐに収集できるようになっています。

現金や預貯金を隠すほか、海外へ送金などを行えば、必ず足跡が残ります。

むしろ不動産に認められた多くの相続税減額の制度を駆使する方が賢明です。

 

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