池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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最近、「相続税が還付される可能性があります」という広告を見かけます。
実際に相続税の還付を受ける人が増えているのです。
「税理士の数だけ相続税がある」とも言われます。
相続税は税理士のスキルによって計算される税額が異なる可能性が高いのです。
どうして、このようなことが起きるのでしょうか?
相続税を計算する基礎となるのは、相続財産の算出です。
現金、預金、不動産、有価証券、生命保険、ゴルフ会員権、さまざまな相続財産がありますが、税理士によって評価額が大きく異なるのは不動産なのです。
現金や預金の評価が税理士によってちがうと大変なことになりますが、不動産の評価は税理士によって違うのです。
不動産に詳しい方なら、路線価が相続税の算出の基礎となっていることはご存知でしょう。
相続の対象となる土地の 面積に路線価を掛けることで、その土地の評価が算出されます。
これで何の間違いもありません。
しかし、多くのケースで土地の評価を落とすことができるのです。
相続税の還付はこの点に目をつけ、相続税を計算し直すのです。
「でも、相続税を払ってからでは遅いんでしょ?」
そんなことはありません!相続税法には「更生の請求」ができると定められています。
かつては1年以内でしたが、新税制により5年以内に遡って請求することができるようになりました。ただし、平成23年12月2日移行に申告期限が到来するものに限られます。
相続税申告は特殊な分野であり、どこの税理士事務所もやっているということはありません。
一番の理由は、会社の顧問や所得税の確定申告の数と比べて相続税申告の件数が少ないためです。
これは国税庁と税理士会の統計情報からも明らかとなっており、年間の相続税申告件数を税理士の総数で割った値は、約0.66件となっています。
つまり、1年間で1件も相続税の申告をしない税理士が大半であるということがこの数字からも分かります。
医者では、外科・内科医・皮膚科・耳鼻科等といった専門分野があるように、税理士にも法人税、所得税、消費税、相続税といった専門分野があります。
相続税経験の少ない税理士に相続税の相談をするということは、内科医に外科の手術をお願いするのと同じくらい、リスクのあることです。