池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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日本の相続税は、「法定相続分課税方式」という計算方式がとられ、法定相続人の人数が多ければ多いほど、相続税が少なくなるようになっています。
また大きな基礎控除という相続税が非課税になる枠があり、税制改正前(平成26年12月31日まで)は5000万円+法定相続人の数×1000万円までの財産であれば相続税が非課税となっていましたが、税制改正後(平成27年1月1日以降)は3000万円+法定相続人の数×600万円まで基礎控除が減少しました。
相続税を計算する過程でも違いやすいのが、「いったん法定相続分で相続したと仮定し」相続税の全体を計算し、そこから実際の各相続人の取得額によって相続税を按分していく点です。