池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続財産の名義変更は、いつまでにしなくてはならないといういうような期限はありませんが、次の相続が起こってしまった場合には手続きが複雑になりトラブルのもとになります。
また、相続した財産を売却する場合には、名義人が被相続人のままであると売却することができませんので、結果的に名義変更をしなくてはならなくなります。
そういったトラブルを避けるためにも遺産分割協議が終了したらなるべく早めに相続財産の名義を変更すべきです。
株式の名義変更は被相続人名義の株式が上場株式か非上場株式かによって手続きが異なります。
上場株式は証券取引所を介して取り引きが行われていますので、証券会社と相続する株式を発行した株式会社の両方で手続きをすることになります。
証券会社は顧客ごとに、それぞれ取引口座を開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行います。
取引口座を相続する相続人は、以下の書類を証券会社に提出して名義変更することになります。
上記は、一般的な必要書類であり、証券会社や個々の事情により異なる場合がありますので、各証券会社にお尋ねください。
証券会社で取引口座の名義変更手続きが終了した後は、株式を発行した株式会社の株主名簿の名義変更手続きをすることになります。
この手続に関しては証券会社が代行し手配してくれます。
その際、相続人は相続人全員の同意書(名義変更を代行している信託銀行所定の用紙)を用意することになります。
非上場株式は取引市場がないので、それぞれ会社によって行う手続きが変わります。
発行した株式会社に直接問い合わせる必要があります。