池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。
しかし、相続税の課税対象になる年金受給権もあるので注意が必要です。
厚生年金や共済組合等の加入者が死亡し、かつ個々の支給要件を満たす場合に、その遺族に対しては遺族年金が支給されます。
生命保険と同様に、加入者(被相続人)の死亡によって、具体的な財産請求権が発生するという点に注目すれば、遺族年金請求権を相続財産とみなされ、課税されるように思われます。
しかし、遺族年金はその受給権者や支給規定が法律で個別に定められており、また遺族の生活保障という趣旨で給付される金銭であるため、受給権者固有の権利であると解釈されています。
つまり、相続財産とはなりません。
が、ここでも例外があり、相続税等の課税対象になる年金受給権もあるのです。
その具体的な例を2つ紹介します。
①在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族などに退職金として支払われることになった年金。この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となる。
②保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合。この場合、死亡した人から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となる。