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15.生命保険金の請求手続き

介護をしてくれた息子の嫁にもお金を残せる

生命保険の保険金は相続財産とは切り離して取り扱われます。

生命保険をうまく利用することで、相続をスムーズに進めることも可能になります。

相続の対象財産を考える場合に問題になるのが生命保険です。

正確には相続に関係するのは、保険金という現金ではなく「生命保険金請求権」です。

この段階ではまだ保険金を請求できる権利であって現金化されていないからです。

生命保険金請求権については、受取人としてあるAさんを指定した場合、同請求権は、保険契約の効力発生と同時にAさんの固有財産となり、被保険者の遺産より切り離されているものとされます。

したがって、生命保険金は、Aさんのみが取得することとなります。

それがどうしたのと、素通りしてしまいそうな話ですが、実は相続財産とは切り離しているというところが、ポイントです。

実際の事例で説明をします。

事例:Aさんには法定相続人としてB、C、D3人の息子がいます。Aさんには3000万円の銀行預金があります。

①もし、このままAさんが亡くなったときにはB、C、Dそれぞれの息子はどれだけの遺産を相続するのでしょうか。

Aさんの遺産3000万円(預金)

B:1000万円(預金) C:1000万円(預金) D:1000万円(預金)

答えはB、C、Dそれぞれ1000万円ずつAさんの預金を相続することになります。

では、ここで生命保険を使ってみましょう。

 

②Aさんの3人の息子のうち、特にC、Dはすでに家を出てしまったが、Bは家業を継ぎAさんの老後の面倒も看てくれています。

Aさんが病気を患ってからは特に熱心に介護してくれているので、特別にAさんには財産を他の息子よりもたくさん残してやりたいと考えています。

そこでAさんは銀行預金3000万円のうち、2400万円をBさんが保険金受取人になるような、一時払い終身保険としました。

Aさんの遺産600万円(預金)

B:200万円(預金)+2400万円(保険金請求権) C:200万円(預金) D:200万円(預金)

そうすると、相続により分割されるAさんの遺産は600万円のみで、2400万円は保険金請求権という形でBのものとなります。

こうすることにより、遺言がなくても法定相続分と異なった遺産分割が可能となります。

さらに、法定相続で遺産を受け取ることができるのは法定相続人に限られています。

保険金受取人を法定相続人以外とすることで、法定相続人以外に財産を残すことも可能となります。

例えば、長男の嫁は法定相続人にはなれません。

もっとも、養子縁組するという手段も可能ですがここではそれは考えません。

介護など特別世話になったので財産を残してやりたいと思っても、法定相続分はゼロです。

そういうケースで保険金請求権を利用する価値があります。

さらに、相続財産から分離されるメリットをもう一つ紹介しておきます。

遺産分割には長い時間と労力がかかります。

遺産は相続人全員の共有財産となりますので、相続人のひとりが勝手にそれを処分することはできないのです。

銀行預金であれば、遺産分割協議書が整うまで、銀行は払い出しに応じません。

何千万円もの遺産を受け取る権利がありながら、じっと指をくわえて預金通帳を眺めるだけという機関が何ヶ月も続くこともあります。

それだけなら、まだよいのですが、お金が必要なのに、どうにもできないということもあります。

生命保険であれば、遺産分割協議とは全く関係なく、受取人が保険金を受け取ることができます。

 

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