池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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相続により不動産の所有権が相続人に移転する場合には相続登記が必要です。
相続登記に期限はありませんが、後々のトラブルを未然に防ぐためには、速やかに相続登記を行なうことが必要です。
亡くなった方が不動産を所有している場合であれば、その相続人に所有権が移転します。
相続登記手続きは、大きく次の3つに分けられます。
法定相続とは、民法で定められた順序と割合で各自が相続する、相続の基本形です。
遺言書や遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる相続がなされますが、遺言書も、遺産分割協議もない場合は、この基本形の法定相続で相続することとなります。
一般的には、法定相続や遺産分割による場合が多いと言えますが、最近は遺言による相続も増えています。
遺言書がある場合でも、遺言書と異なる遺産分割協議をすることができる場合があります。
この場合は、遺産分割協議による相続登記を行なうことになります。
相続登記は、もちろん被相続人が死亡した後に行いますが、いつまでに申請しなければならないといった期限の決まりはありません。
なかには、登記費用がもったいない、面倒だと言って、そのままになっているケースもあります。
相続登記をせずにいると、さらに相続人が死亡して次の相続が開始したり、古い戸籍が廃棄処分されたりなどして、権利関係が複雑になり、必要書類が手に入らなくなるなどの不都合が生じます。
さらに、その不動産を売却しようとする場合にも、原則として相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことも困難です。
相続税対策のために銀行からの融資で賃貸建物を建てているケースもあります。
その場合には特に注意が必要です。
もし、根抵当権が設定されているなら、少し厄介です。
根抵当権の債務者が死亡した場合、その死亡から6ヶ月以内に後継債務者(指定債務者)を定める合意の登記をしないときは、根抵当権の元本は相続開始の時(債務者の死亡時)において確定したものとみなされます。
新たな融資を受けることができなくなるなど、銀行との取引上大きなマイナスとなります。
そして、よく混同されるのは根抵当権の合意の登記は、死亡から6ヶ月という期限です。
相続税の申告と支払いが10ヶ月ですので、この期限の違いについては気をつけなければいけません。
相続登記は、相続人が法務局で行います。
相続人が複数いる場合は、その内の1名から、全員の分を申請することも可能です。
また、遺産分割協議で、複数いる相続人の内の1名に相続させると協議した場合は、その不動産を取得する相続人が申請人になります。