池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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銀行や郵便局の預貯金は、金融機関が本人の死亡を知った時点で凍結され、払い出しができません。
相続開始と同時に相続人の共有財産となるからです。
口座の凍結を解除するには遺産分割協議を完了させる必要があります。
相続が開始すると、亡くなった人の財産は遺言がない限り、相続人全員の共有財産となります。
このため、相続人のうちの1人が、勝手に処分することはできません。
したがって、金融機関は預金者の死亡を知った時点で口座を凍結します。
「死亡と同時に口座が凍結される」という話をよく耳にしますが、それは真実です。
ただし、金融機関はすべての預金者の生死を把握できるわけではありませんので、中には亡くなった方の預金が、相続手続もされず、何年もそのままになっていることもよくあります。
金融機関での相続手続きはかなり面倒です。
いろんな書類の提出を求められ、細かい点を聞き出されます。
それは、相続人の共有財産を守るためでもあるのです。
最終的に凍結された預金は、遺産分割協議書に基いて各相続人に分配されます。
しかし、現実には、杓子定規な対応ばかりではなく、少額の場合や相続人間のトラブルに発展する可能性は低いと判断されれば、簡易的な扱いとして遺産分割協議書がなくても、相続人全員が承諾することで代表相続人に払い出すこともあります。
また、「葬儀代もでない」という話も聞きますが、実際には、相続人全員の同意のもと、葬儀代に必要な金額を払い出すこともあります。
これらはあくまで便宜的な措置ですので、どの金融機関においてもいかなる場合にも、そのような対応ができるとは限りません。
まずは、相続発生の際には、とくに相続人間のトラブルを防ぐためにも、こちらから金融機関に申し出るべきでしょう。