池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
受付時間 | 9:00~17:00 |
---|
定休日 | 土曜・日曜・祝日 |
---|
平成25年9月、最高裁で大変興味深い判決が下されました。結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号但し書きについて、法の下の平等を定めた憲法14条に違反するとの決定を示したのです。裁判官14人の全員一致によるものでした。
これまで、様々な相続のルールについて民法を基準にしてお話をすすめてきました。ところが、この問題については、裁判所はそれまでの民法のルールが違憲であるという判決を下しました。
そして、ついに平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、非嫡出子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
例えば、死亡したAに配偶者B、嫡出子C、嫡出でない子Eがあり、相続財産の価額が1200万円の場合の法定相続分に従った各相続人の相続財産取得額は下図のようになりました。
出典:法務省
相続においては戸籍謄本により相続人を把握するという作業が欠かせませんが、嫡出子については、その実父母間における出生の順序に従い、「長男、長女」「次男、次女」「三男、三女」と男女の性別ごとに数えていきます。
続柄は、実父母ごとに数えるため、父と先妻の間に長男がいて、その後その父と後妻の間に男子が出生した場合は、その男子の続柄は長男となります。また、平成16年までは嫡出でない場合は、「男」「女」と記載されていましたが、現在は母の出生の順に記載されています。