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11.相続人が行方不明の場合の「失踪宣告」と「不在者財産管理人」

失踪宣告を受けたものは7年間の期間満了時に死亡したとみなされる

相続人の中に、失踪したり、災害で避難をしたりして、行方不明になったままの人がいる場合などは、遺産分割協議ができません。

その場合には、家庭裁判所への申し立てを行います。

行方不明者の代わりに財産を管理する者を不在者財産管理人といい、配偶者や相続人といった利害関係人、または検察官が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てを行います。

不在者財産管理人は行方不明者の代理人として遺産分割協議に加わることになります。

そして、不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告ができるとされ、失踪宣告を受けた者は7年間の期間満了時に死亡したものとみなされます。

したがって、家庭裁判所に対して、失踪宣告を請求し、家庭裁判所がこれを受けて失踪宣告をすれば、生死不明となったときから起算して7年間の期間満了時に死亡したものとみなされ、相続が開始します。

また、災害で行方不明となることも考えられます。

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中にあった者その他死亡の原因となるべき危機に遭遇をした者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後またはその他の危機が去った後1年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告ができるとされ、失踪宣告を受けた者はその危機が去ったときに死亡したものとみなされます。

失踪宣言は利害関係人による請求が前提

前述のケースを失踪、後術のケースを特別失踪といいますが、ともに、家庭裁判所の失踪宣告は利害関係人による請求が前提となります。

利害関係人とは、失踪宣告をすることについて法律上の利害関係を有する者のことをいいます。

不在者の配偶者や法定相続人は問題なく利害関係人ですが、債権者・債務者その他取引関係の相手はどうでしょうか。

一般的には不在者の死亡について特に利害関係があるとはいえません。

しかし、不在者の債権者、相続人となるものの債権者も、相続によって財産が増加する場合は、利害関係を有する者と解されます。

 

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