池袋・豊島区で相続税、相続手続き・登記の専門家
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遺産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」は、相続人全員が参加し同意することが必要です。
ところが、未成年の相続人がいる場合は少々事情が変わってきます。未成年の相続人は、遺産分割協議に参加することができないのです。
通常、未成年者が法律上の問題について判断を下す際には、親や後見人が「法定代理人」としてサポートしなければなりません。
ところがこの相続の場合、未成年者の親自身も未成年の子と同じ相続人という立場で、互いの利益が相反することがあります。
親は未成年者の相続人の代理人にはなれません。
したがって、このような場合は「特別代理人」を選任する必要があります。
次のケースを想像してください。
夫が亡くなり、妻と3人の子供が残されました。
法定相続人は妻と3人の息子の4人です。そのうち三男は16歳で未成年です。母親と三男は同じ相続人という立場であり、互いの利益が相反することから、母親が三男の法定代理人として遺産分割協議を行なうことはできません。
なぜなら、母親が三男の代理人になった場合「お母さんの言うとおりにしなさい」と母親の都合の良いように遺産分割協議が進んでしまう恐れがあるからです。
そこで相続に関係のない第三者を「特別代理人」に選任し、三男の代理人として遺産分割協議に参加してもらうことが必要になります。
この場合の特別代理人は、「相続権がないこと」が大前提で、それを満たしていれば親戚の人などでも構いません。
ただし、遺産分割協議は公平であることが望ましいため、弁護士や税理士などに任せることが多くあります。
なお、特別代理人の選任手続は、親権者が家庭裁判所で申請を行なうことで可能になります。
もしも三男が間もなく20歳を迎えるということであれば、三男が成人してから遺産分割協議を行なうという方法もあります。